HOME 〉あんしん住宅瑕疵保険 〉あんしん住宅瑕疵保険とは
平成21年10月に全面施行される「住宅瑕疵担保履行法」は、新築住宅の基本的な耐力性能もしくは防水性能に瑕疵(欠陥)が判明した場合に、それを修繕するための資力の確保を住宅事業者に求めています。
その資力を確保する手段の一つが、住宅瑕疵担保責任保険への加入です。

保険契約者・被保険者
あんしん住宅瑕疵保険は、すべての住宅事業者に保険契約者・被保険者としてご利用いただけます。
すなわち、住宅を供給する建設業者または宅地建物取引業者の法人または個人事業主を対象としており、住宅瑕疵担保履行法上の資力確保義務のない次の事業者もご利用いただける保険です。
- 建設業の許可を必要としない事業者
- 宅地建物取引業者の発注に基づき分譲住宅を建設する建設業者
保険対象住宅
未だ人の居住の用に供したことのない住宅で、かつ
(1)戸建住宅の場合
- 請負契約においては、建設工事の完了の日から起算して2年以内に引き渡された住宅
- 売買契約においては、建設工事の完了の日から起算して2年以内に※売買契約が締結された住宅
(2)共同住宅の場合
- 請負契約においては、建設工事の完了の日から起算して1年以内に引き渡された住宅
- 売買契約においては、住棟内の最初の住戸が建設工事の完了の日から起算して1年以内に※売買契約が締結された住宅
(※)引渡日に関しての期間の制限は設定しません。
ご契約方法
戸建住宅
住宅1戸ごとにご契約いただきます。住宅の区分に応じて、次の3種類の商品があります。
| 住宅の区分 | 内容 |
| 一般住宅 | 認定品質住宅、性能評価住宅以外の戸建住宅 |
| 認定品質住宅 | 品質の高い住宅を供給することができると当社が認定した団体(※)に属する会員が供給する住宅 |
| 性能評価住宅 | 建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅 |
※
詳細は取次店または住宅あんしん保証までお問い合わせください。
共同住宅
原則として住棟全体でご契約いただきます。住宅の区分に応じて、次の2種類の商品があります。
| 住宅の区分 | 内容 |
| 一般住宅 | 性能評価住宅以外の共同住宅 |
| 性能評価住宅 | 建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅 |
保険の種類と区分
●義務化保険(1号保険)
住宅瑕疵担保履行法第19条第1号に規定されている資力確保義務に対応した保険契約。
被保険者が建設業者または宅地建物取引業者であって、未だ人の居住の用に供したことのない住宅で、建設工事の完了の日から起算して1年以内に発注者または買主(以下「住宅取得者」)に引き渡された住宅を対象とするものです。
ただし住宅取得者が宅地建物取引業者である住宅は任意保険(2号保険)となります。
任意保険(2号保険)
住宅瑕疵担保履行法第19条第2号に規定されている1号保険以外の保険契約。
任意保険の例:
完成から一年を超えて引き渡された住宅
建設業の許可の不要な事業者が建設した住宅
住宅取得者が宅地建物取引業者である住宅
戸建住宅と共同住宅で取扱が異なる点について
次のページ以降でご案内します。


















