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優良住宅瑕疵保証の新規受付は終了いたしました。
「優良住宅瑕疵保証」とは、建築会社と関係のない第三者機関(国土交通省指定評価機関)が検査を行うことで、お施主様の住宅が確かな品質であることをプロの目でしっかりと確認します。
そしてお引渡し後10年間に万が一、品確法上の瑕疵(かし)が発生した場合には、その費用を保証する制度です。(万が一、建築会社が倒産しても長期保証は継続されます)
品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)とは
品確法とは正式には、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」といい、消費者が安心して良質な住宅作りを実現する事を目的としています。品確法には、大きく分けて、「住宅性能表示制度」「瑕疵担保責任の特例」「紛争処理体制の整備」の3つの大きな柱があります。
品確法の3本柱
- 住宅性能表示制度
この制度は、法律に基づく仕組みですが、義務付けられるものではありません。この制度の目的は、新築住宅の基本的な性能を具体的に示す住宅の共通ルールを制定して、第三者機関がそれを評価するものです。また、工事請負契約に反映し、紛争処理体制の整備にもつながっていきます。
- 瑕疵担保責任の特例
新築住宅の取得において基本構造部分(柱・壁など住宅の構造耐力上主要な部分)・雨水の浸入の瑕疵担保責任を10年間義務づけ、それによって消費者の住宅取得後の暮らしの安全を図るものです。
瑕疵(かし)とは・・・
「瑕疵」とは、引き渡す新築住宅の品質・性能として、当初約束されていたものと異なることをいいます。
- 紛争処理体制の整備
住宅性能表示制度を活用して「建設住宅性能評価書」の交付をうけた住宅に係るトラブルを迅速かつ低料金で紛争処理をする事を目的として指定住宅紛争処理機関が整備されました。
検査は第三者機関がきびしくチェックします。


優良住宅瑕疵保証は「品確法」で定められた
「瑕疵担保責任」に対応して補修費用を保証します。
平成12年度より施行された品確法(住宅品質確保促進法)により、新築住宅の住宅建築を請負った建築会社は引渡しから10年間、基本構造部分に瑕疵(不具合)が発見された場合、無料で補修しなければなりません。
このことを「瑕疵担保責任」といいます。
しかし、この責任の裏付けを得たり、証明したりする必要がありませんから、瑕疵が発生しても確実に無料で補修してもらえる保証はどこにもないのです。
優良住宅瑕疵保証はこの品確法に対応して補修費用を保証する制度なのです。
















