
住宅完成保証制度をご利用いただくには、住宅あんしん保証への登録が必要となります。
登録条件
あんしん住宅瑕疵保険に届出していること。
原則として申請時まで継続して3年以上の住宅の建設業を営んでおり、かつ申請時までに住宅の建設戸数(下請建設戸数を含む)が5戸以上あること。
審査基準
業務規程に定める保証責任を履行するに足りる健全な財務状態を有していること。
住宅の供給に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明白にないこと。
登録手続き
住宅完成保証制度を利用する事業者は、事前に事業者登録申請を行い、審査を受けた上で登録事業者となる必要があります。登録申請に際して、以下の書類をご提出ください。なお、審査に際して、以下の書類をご提出ください。
直近3期分の決算報告書(勘定科目明細書を含む)[コピー]
但し、登録申請者が個人の場合には、青色申告書[コピー]
登録の
有効期間
新規登録事業者の有効期間は、初回の登録完了日に関わらず、登録事業者の決算月により異なります。具体的には登録事業者の決算月に応じて、登録完了日以降に最初に到来する下表の有効日までとします。
| 登録完了日の属する月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 有効日 | 5/31 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 9/30 | 10/31 | 11/30 | 12/31 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/30 |
個人事業主は、4/30とします。
初回有効期間以降の有効期間は毎年1年間とします。
(決算月変更の場合は、最初に到来する変更後事業年度末の日付より、4ヶ月後の末日までとします。)
更新手続き
有効期間満了日の1ヶ月前までに、以下の書類をご提出ください。
直近1期分の決算報告書(勘定科目明細書を含む)[コピー]
上記書類が提出されない場合は、住宅完成保証制度の登録は更新されません。
その他
対象住宅にあんしん住宅瑕疵保険の付保がなされること。
住宅あんしん保証の基準で下記工事保険に必ず加入する必要があります。
建設工事保険
請負業者賠償責任保険
生産物賠償責任保険
住宅完成保証制度登録は「あんしん住宅瑕疵保険」及び「住宅完成保証制度」のご利用を対象としております。なお、あんしん住宅瑕疵保険に届出いただいている事業者は、「フラット35」もご利用いただけます。
新規登録料
| あんしん住宅瑕疵保険 25,200円 |
+ | 住宅完成保証制度 37,800円 |
= 63,000円 |
更新登録料
31,500円
初回更新時:無料