住宅瑕疵担保履行法
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事業者向けのQ&A
【商品内容】
Q1
保険内容、保険用語に関するお問い合わせです。
縮小填補割合とは何ですか?
A1
瑕疵保険の保険金は、事業者(工務店)が請求する場合、修補費用の確定後、当社で認定した補修費用より免責金額(10万円)を控除し、控除後の金額に縮小てん補率(80%)をかけて計算します。
事業者が倒産等して、発注者が直接保険金を請求する場合には、補修費用より免責金額(10万円)を控除後、縮小てん補率はかけません(100%お支払いとなります)。
保険引受技術上、被保険者に事故防止を努めてもらうため等の理由から、このような計算方法がとられています。
【手続き】
Q2
保険料の見積りを出してほしい。
A2
見積依頼書
に必要事項を記入のうえ、お近くの住宅あんしん保証の営業所宛にFAXしてください。
Q3
瑕疵保険の申込時や証券発行時に必要な書類を教えてください。また証券発行申請書をホームページからダウンロードすることはできますか?
A3
商品毎に必要な書類が異なります。詳細については各商品ごとの
手続きの流れ
にてご確認ください。
また、証券発行申請書はホームページに掲載しておりません。申込後、受理証と一緒に事業者様宛に送付しています。再発行をご希望の方は申込をした取次店までお問い合わせください。
Q4
検査会社から検査日程の連絡が来ません。状況を確認したいのですがどうすればいいですか?
A4
技術管理部までお問い合わせください。
お問合わせ先:03-3562-8127
【事故対応】
Q5
事故が発生した場合、まずどこに連絡したらよいですか?
A5
保険金支払対象と思われる事故が発生した場合、速やかに弊社損害サービス部までご連絡ください。
ご連絡先:(株)住宅あんしん保証 損害サービス部
平日(月~金)9:00~17:30 ☎03-3562-8121
休日(土・日・祝祭日)9:30~17:30 ☎0120-988-572
Q6
事故連絡をする際、(株)住宅あんしん保証に何を伝えればよいですか?
A6
お手元に「保険証券」(※注)をご用意いただいたうえで、「証券番号」・「事業者名(事業者番号)」をお伝えください。
(※注)住宅所有者の場合は、「保険付保証明書」
その他、事故が発生した「物件(工事)名」・「物件所在地」・「発注者等氏名」・「事故発生日時」・「損害が発生した箇所」・「事故原因」・「被害状況」等、把握している情報を弊社にお伝えください。
瑕疵保険の事故に該当する可能性があると判断した場合には、弊社損害サービス部より、所定の「事故連絡票」を送付しますので、必要事項をご記入の上、FAX等でご返信いただきます。
Q7
事故が発生した場合の初動の対応方法は?
A7
〇<事故発生~一次対応>
【第一報を受けた際のポイント】
発注者様等から、下記の点について、できるだけ詳細に丁寧にヒアリングを行ないます。
・「事故発生日時」、「損害が発生した箇所」、「事故原因」、「被害状況」等
○<現場確認~(必要に応じて)応急対応>
ヒアリングした内容から想定される応急対応に必要な資材等を準備し、現場確認を行ないます。
現場確認の際、原因箇所や被害の状況・範囲等の記録として、写真撮影を必ず行って下さい。
現地に到着したら、まずは発注者様等に原因究明への調査協力を依頼します。
あわせて、「原因調査」⇒「補修」⇒「完了」までの作業内容を丁寧に説明したうえで、必要に応じて
応急対応を行ないます。
※必要に応じて応急処置は行なっていただいて結構ですが、応急処置の前に、必ず「原因箇所」
や「被害の状況・範囲」等の記録として、写真撮影を行なってください。
※本修理は、弊社損害サービス部まで事故のご連絡を行なっていただいた後、実施して下さい。
※「雨水の浸入」等の場合には、原因究明のために「散水試験」等を実施し確認する必要がある
ことも事前に伝えます。
〇<(株)住宅あんしん保証への連絡(事故受付)>
現場確認後、得られた情報をもとに、速やかに(株)住宅あんしん保証へ連絡します。
Q8
事故が起きた場合、事故連絡から保険金請求までの一連の流れを教えていただきたい。
A8
「
事故発生から保険金お支払いまでの流れ
」
(←リンク)
を参照下さい。
Q9
事故が発生し被害の連絡をした後、保険金を請求するにあたり、どのような書類が必要ですか?
A9
「
事故発生から保険金お支払いまでの流れ
」
(←リンク)
の通り、工程ごとで必要な書類をご提出いただきます。
Q10
保険金を請求するために写真が必要とのことですが、どのような写真を撮影したらよいですか?
A10
○対象住宅の全景が分かる写真
○事故原因の特定のために、「原因箇所が分かる」写真(補修前・補修中・補修後)
○損害範囲の特定のために、「被害状況・範囲等が分かる」写真(補修前・補修中・補修後)
をできるだけ詳細に撮影いただき、弊社にご提出いただきます。
Q11
「補償対象かどうか」の判断は誰が判断するのでしょうか?
A11
被保険者である事業者様、また建築士等の専門家と連携しながら対象住宅を調査し、事故原因や事故状況等から、総合的に保険法人である弊社が「有無責」(保険事故の該当性)の判断を行ないます。
Q12
示談(じだん)とは何ですか?
A12
「民事上の紛争を裁判によらずに当事者間で解決すること」をいいます。
法律的には民法上の和解契約に該当する行為といわれており、いったん示談が成立すると、相応の理由がない限りは覆すことが難しくなります。
Q13
事故が発生した場合、保険法人において、相手方と交渉してもらえるでしょうか?
A13
自動車保険と異なり、保険法人である弊社が示談交渉(示談代行)を行なうことはできません。(弁護士法第72条の規定による)
相手方との示談交渉および示談締結は、被保険者である事業者様に行なっていただきますが、円満な示談解決に向けてのアドバイス等をはじめ、被保険者である事業者様と連携を図りながら、示談解決を進めていきます。
Q14
事故の原因調査に要した費用は、「事故調査費用保険金」の対象になるでしょうか?
A14
対象となりません。
「事故調査費用保険金」は、「修補が必要な範囲、修補方法または修補金額を確定する」ために支出した費用が対象です。
「事故の原因調査」に要した費用は対象とならず、被保険者である事業者様の費用負担となります。
Q15
事故が発生し保険金が支払われた後、契約はどうなりますか?
今後の保険金額は減ってしまうでしょうか?
A15
保険金額とは、「保険期間中の1住戸あたりの支払限度額」をいいます。よって、保険金が支払われた後は、保険金額が減額されます。
例えば、保険金額2,000万円のご契約において、200万円の保険金をお支払した場合、その後の保険金額は、1,800万円となります。
Q16
保険金の請求は誰がするのでしょうか?
A16
被保険者である事業者様が保険金の請求を行ないます。
但し、事業者様が倒産や廃業した場合等は、発注者・買主様が弊社に対して、直接、保険金請求できます。
Q17
保険金の振込先に、保険金請求者以外の口座を指定することはできますか?
A17
保険金請求者の支払指図であれば可能です。
Q18
修理業者を(株)住宅あんしん保証において紹介してくれるでしょうか?
A18
弊社から修理業者を紹介することは行っておりません。
Q19
約款上、「防水性能を満たさない」場合とは具体的にどのようなケースですか?
A19
「
防水性能を満たさないケースとは?
」(
←リンク)
を参照下さい。
Q20
内装側からの湿気による結露も「雨水の浸入」と考えられるでしょうか?
A20
保険約款上、「対象リフォーム等工事実施部分の性質による結露」は、「保険金を支払わない場合」と規定しており、補償の対象外です。
Q21
屋根材等の劣化が原因で、雨漏りしたときも保険金が支払われますか?
A21
通常起こりうる材料の劣化による不具合は、「瑕疵」ではありませんので、補償の対象外です。
なお、保険約款上も「瑕疵によらない対象住宅の自然の消耗等」は「保険金を支払わない場合」と規定しており、補償の対象外です。
Q22
「修補費用・損害賠償保険金」はどのような費用が支払われますか?
A22
修補費用・損害賠償保険金の範囲は、「修補するために被保険者が支出する費用」としています。
この費用には、「当該対象住宅を修補するために必要な材料費・労務費・その他直接費用」の他、「基本構造部分の瑕疵に起因する対象住宅の基本構造部分以外の部分の滅失またはき損を修補するための直接費用」も含まれます。
※ただし、保険始期日における設計・仕様・材料等を上回ることにより増加した修補費用は控除します。
例)「基本構造部分」の瑕疵により、「基本構造部分以外」の内装にまで損害が及んだ場合、その部分の被害についても損害の範囲に含めます。
Q23
家財は、保険金の補償対象ですか?
A23
あくまでも「保険証券記載の住宅」が補償対象であり、「住宅」(※注①)に該当しない「家財」については、補償対象外となります。
例)家具付きのモデルルームを購入した場合に、住宅と共に引き渡された家具に生じた損害は、補償対象外となります。
※注①)「住宅」:
人の居住の用に供する家屋
または
家屋の部分
(※注②)をいいます。
(「住宅の品質確保の促進等に関する法律」第2条第1項)
※注②)「家屋の部分」:
店舗や事務所等、住居以外の用途に使用する部分を含む家屋(併用住宅)について、
住居として使用する部分
および
店舗等と住居で共用する部分
は「住宅」に該当します。
Q24
「地震」によって住宅が倒壊しました。その後の調査により、元々の施工に瑕疵があり基本的な耐力性能を満たしていなかったことが判明しましたが、この場合、保険の対象になりますか?
A24
施工に瑕疵があった場合でも普通保険約款の免責事由に該当するため、補償対象外です。
・「住宅の瑕疵」と「地震」の両方が要因となって損害が生じた場合も補償対象外です。
・対象住宅が滅失・損傷している場合、もともと「瑕疵があった部分の修補費用」も補償対象外です。
【その他】
Q25
届出・登録情報の変更や新規申込など書類のダウンロード方法を教えてほしい。
A25
「
パンフレット・申込書等
」からダウンロードをお願いします。