保険の対象となる大規模修繕工事において工事を実施した部分に瑕疵があった場合に請負人である修繕工事業者(被保険者)が発注者に対して瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金をお支払いします。
また、被保険者が倒産などの事由により瑕疵担保責任を履行できない場合には、発注者に対して直接保険金をお支払いします。
被保険者が発注者との間で締結した工事請負契約に基づいて、修繕工事を実施した 以下の部分および設備を対象とします。
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