住宅金融支援機構の定める技術基準に基づき、「フラット35」の融資に必要な物件検査を行い、「適合証明書」を交付します。
詳しくは省エネルギー基準ポータルサイト(住宅金融支援機構)をご確認ください。
長期固定金利住宅ローン「フラット35」を利用するには、対象住宅が所定の技術基準に適合していることを証明する適合証明書を取得する必要があります。また、省エネルギー性、耐震性などに優れた「フラット35」Sの基準を満たしている場合等においては、借入れ金利を一定期間引き下げることができます。さらに、新築住宅の場合、あんしん住宅瑕疵保険を同時にお申込みいただくことで、フラット35の中間検査を省略できます。
業務区域 | 日本全域 |
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対象建築物 | 新築一戸建て等、新築共同建て、中古一戸建て等、中古マンション |
「フラット35」適合証明の技術基準の概要につきましては、下記のサイトおよび資料をご確認ください。
技術基準につきましては、下記のサイトをご確認ください。
一戸建て等の場合は設計検査、中間現場検査、竣工現場検査の3回の検査を行います。
共同建ての場合は設計検査、竣工現場検査の2回の検査を行います。
あんしん住宅瑕疵保険のお申し込みがある場合、フラット35の中間現場検査を省略することができます。下記の点をご確認下さい。
竣工済みの新築住宅(一戸建て等)で、竣工後2年以内で人が住んだ事がない物件については新築住宅として適合証明をうけることが可能です。下記の点をご確認下さい。
一戸建て等、マンションともに書類による審査および現地における調査を行います。
申し込みにおいて、上記の「フラット35適合証明物件検査申込書」とともに各工程においての検査申請書が必要になります。設計検査申請書・中間現場検査申請書・完了検査申請書の書式は、住宅金融支援機構のホームページからダウンロードしてください。
必要書類チェックシート・申請書式は、住宅金融支援機構のホームページからダウンロードしてください。
必要書類チェックシート・申請書式は、住宅金融支援機構のホームページからダウンロードしてください。
必要書類チェックシート・申請書式は、住宅金融支援機構のホームページからダウンロードしてください。
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