住宅金融支援機構の定める技術基準に基づき、「フラット35」の融資に必要な物件検査を行い、「適合証明書」を交付します。

2023年度4月以降の制度変更事項に関するご案内

  • 新築住宅における【フラット35】の省エネ技術基準を見直します。
  • 2023年4月設計検査申請分から、【フラット35】S等の金利引下げメニューの適用の有無に関わらず、すべての新築住宅において、「断熱用性能等級2相当以上」から「断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上」の基準を満たすことが必要となります。

詳しくは省エネルギー基準ポータルサイト(住宅金融支援機構)をご確認ください。

フラット35適合証明の内容

長期固定金利住宅ローン「フラット35」を利用するには、対象住宅が所定の技術基準に適合していることを証明する適合証明書を取得する必要があります。また、省エネルギー性、耐震性などに優れた「フラット35」Sの基準を満たしている場合等においては、借入れ金利を一定期間引き下げることができます。さらに、新築住宅の場合、あんしん住宅瑕疵保険を同時にお申込みいただくことで、フラット35の中間検査を省略できます。

概要

業務区域・対象建築物

業務区域 日本全域
対象建築物 新築一戸建て等、新築共同建て、中古一戸建て等、中古マンション

「フラット35」適合証明の技術基準の概要につきましては、下記のサイトおよび資料をご確認ください。

新築住宅

技術基準につきましては、下記のサイトをご確認ください。

中古住宅

手続の流れ

新築住宅

一戸建て等の場合は設計検査、中間現場検査、竣工現場検査の3回の検査を行います。
共同建ての場合は設計検査、竣工現場検査の2回の検査を行います。

① 基本の手続

基本手続き

② 中間現場検査を省略する場合の手続

あんしん住宅瑕疵保険を活用

あんしん住宅瑕疵保険のお申し込みがある場合、フラット35の中間現場検査を省略することができます。下記の点をご確認下さい。

  • 「あんしん住宅瑕疵保険の中間現場検査」を実施する日までに、フラット35の設計検査の申請が引受されていること。
  • 「あんしん住宅瑕疵保険の躯体工事完了時の現場検査」を行う機関と、フラット35の竣工現場検査を行う機関が共に住宅あんしん保証であること。

③ 設計検査を省略する場合の手続

設計住宅性能評価を活用または長期優良住宅の取得

④ 設計検査と中間現場検査を省略する場合の手続

あんしん住宅瑕疵保険を活用かつ長期優良住宅の取得
建設住宅性能評価を活用
  • 設計住宅性能評価、建設住宅性能評価、長期優良住宅の活用について、住宅あんしん保証で取得した物件のみ活用することができます。

⑤ 既に竣工してしまった場合等の手続

竣工済特例

竣工済みの新築住宅(一戸建て等)で、竣工後2年以内で人が住んだ事がない物件については新築住宅として適合証明をうけることが可能です。下記の点をご確認下さい。

  • 設計検査と現場検査を同時に申請
  • 検査済証の写しを提出(確認申請不要地域を除く。)
  • 「工事監理・施工状況報告書」、施工写真などを提出(工事途中の状況が確認できない場合は、竣工済特例を適用できない場合があります。)
  • フラット35S[優良な住宅基準(金利Bプラン)](耐震性)およびフラット35S[特に優良な住宅基準(金利Aプラン)](耐震性)については、竣工済特例を適用できません。

中古住宅

一戸建て等、マンションともに書類による審査および現地における調査を行います。

中古住宅の場合

料金表

必要書類

新築・中古・リノベ共通

新築

申し込みにおいて、上記の「フラット35適合証明物件検査申込書」とともに各工程においての検査申請書が必要になります。設計検査申請書・中間現場検査申請書・完了検査申請書の書式は、住宅金融支援機構のホームページからダウンロードしてください。

必要書類チェックシート・申請書式は、住宅金融支援機構のホームページからダウンロードしてください。

中古

必要書類チェックシート・申請書式は、住宅金融支援機構のホームページからダウンロードしてください。

リノベ

必要書類チェックシート・申請書式は、住宅金融支援機構のホームページからダウンロードしてください。

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