「住宅性能証明(贈与税)」とは、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置において、非課税限度額加算の対象となる「質の高い住宅」であることを証明する書類の1つで、書類審査及び現場検査を行い、「住宅性能証明書」を交付します。(住宅の新築又は新築住宅の取得をする場合を対象とします。)
「質の高い住宅」とは、省エネルギー性又は耐震性又はバリアフリー性の基準を満たす住宅を指しており、この基準を満たす場合、非課税限度額が500万円加算されます(非課税限度額:500万円→1,000万円に)。
耐震性で証明書を取得した場合、耐震等級によって地震保険料の割引(耐震等級2の場合は30%割引、耐震等級3の場合は50%割引)が適用されます。
新築住宅を取得する場合における対象基準は下表のとおりとなり、①~③いずれか1つ基準を選択し申請いただきます。
(2022年~2023年分)
省エネルギー性 | ①断熱等性能等級4または、一次エネルギー消費量等級4以上 (いずれか1つ選択) |
---|---|
耐震性 | ②耐震等級(倒壊等防止)2以上または、免震建築物 |
バリアフリー性 | ③高齢者等配慮対策等級3以上 |
なお、2024年度税制改正により非課税措置が3年間(2024年~2026年まで)延長され、2024年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税については、新築住宅を取得する場合における対象基準が下表のとおりとなり、①の基準が改正されました。
省エネルギー性 | ①断熱等性能等級5以上かつ、一次エネルギー消費量等級6以上 (2023年12月31日までに建築確認を受けた住宅または2024年6月30日までに建築された住宅は、断熱等性能等級4または、一次エネルギー消費量等級4以上(改正前のとおり)) |
---|---|
耐震性 | ②耐震等級(倒壊等防止)2以上または、免震建築物 |
バリアフリー性 | ③高齢者等配慮対策等級3以上 |
※下記のいずれかの書類を取得している場合は、非課税枠の申請に活用できますので、「住宅性能証明書」は必要ありません。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置につきましては、下記のサイトをご確認ください。
※1 現場検査は、書類審査の適合後に手配致します。申請内容により検査が2回の場合があります。
※2 証明書の交付には、登記簿謄本に記載の家屋番号および所在地が必要となります。
住宅の性能基準によって使用頂く書類が異なります。
「耐震性」「バリアフリー性」の基準で申請する場合の設計内容説明書、サンプル図書等は書類・パンフレット検索ページよりダウンロードください。
皆様から多く寄せられる質問をまとめています。
お問い合わせの前にぜひご覧ください。
メール画面が表示されます
03-3562-8127
9:00~17:30 (平日)