「現金取得者向け新築対象住宅証明」とは、すまい給付金制度(住宅ローンを利用せず、現金で新築住宅を取得する場合)において、給付要件のひとつである【フラット35】S(金利Bプラン)と同等の基準を満たす住宅であることを証明するものです。

 「現金取得者向け新築対象住宅証明書」発行業務終了のご案内

  住宅あんしん保証では、現金取得者向け新築対象住宅証明書の発行業務を行ってまいりましたが、この度、すまい給付金のホームページにて、現金取得者向け新築対象住宅証明書については「発行は令和6年3月31日まで」と案内がありました。これに伴い、以下のとおり本証明書の発行業務を終了とさせていただきますのでお知らせいたします。

 1.新規申請の受付期限
2024年3月15日(金)弊社受付分

・システムによる申請受付、メールによる申請受付とも同一日です。
・不足書類等がある場合は、不足書類が解消された時点が受付となります。

 2.発行業務の終了日
2024年3月29日(金)

・質疑応答等により審査が業務終了日までに完了せず、証明書の発行に至らない場合においても、審査申請料はお支払いいただく必要がございます。 

3.今後、耐震性の証明書等が必要な場合
・設計住宅性能評価、フラット35S適合申請等のご利用をお願いいたします。

現金取得者向け新築対象住宅証明のポイント

現金取得者向け新築対象住宅証明は「すまい給付金」を受けるための証明する書類ですが、耐震性で証明書を取得した場合、耐震等級によって地震保険料の割引(耐震等級1の場合は10%割引、耐震等級2の場合は30%割引、耐震等級3の場合は50%割引)が適用されます。

概要

対象基準は下表の通りとなり、 ①〜⑤いずれか1つ基準を選択し申請いただきます。

フラット35S(金利Bプラン)の基準
省エネルギー性 ① 断熱等性能等級4 または 一次エネルギー消費量等級4以上
耐久性・可変性 ② 劣化対策等級3、かつ維持管理対策等級2以上
※共同住宅等は一定の更新対策(躯体天井高の確保(2.5m以上)及び間取り変更の障害となる壁または柱がないこと)が必要
耐震性 ③ 耐震等級(倒壊防止等)2以上
④ 免震建築物
バリアフリー性 ⑤ 高齢者等配慮対策等級3以上

また、上記の基準への適合が確認できる書類として、以下のいずれかを取得している場合は「現金取得者向け新築対象住宅証明書」は不要です。

  • フラット35S適合証明書
  • 長期優良住宅建築等計画認定通知書
  • 設計住宅性能評価書
  • 建設住宅性能評価書
  • 低炭素建築物新築等計画認定通知書
  • BELS評価書(☆2以上のものに限る)

すまい給付金の制度についての概要は下記のサイトをご確認ください。

すまい給付金制度事務局
すまい給付金制度事務局

手続の流れ

申請者
審査申請
※1※2
住宅あんしん保証
審査申請・
証明書発行
申請者
証明書受理
すまい給付事務局
すまい給付金申請
※3

※1 申請図書一式をあんしんWebシステムまたはメールで送付してください。

※2 「証明書」申請時期は着工前、工事中、竣工後、お引渡し後いずれも可能です。

※3 「すまい給付金」の申請には「現金取得者向け新築対象住宅証明書」以外にも必要な書類があります。
詳しくはすまい給付金事務局のサイトをご確認ください。

審査業務に関するお問い合わせ

よくある質問

皆様から多く寄せられる質問をまとめています。
お問い合わせの前にぜひご覧ください。

よくある質問を見る

メール

メールお問い合わせ

メール画面が表示されます

電話

03-3562-8127
9:00~17:30 (平日)

お問い合わせ