既存住宅の建物状況調査において劣化事象等が確認されない場合または劣化事象等に対する適切な補修工事を実施して改善完了と認められた場合に、一定の条件のもと、住宅あんしん検査が当該住宅の基本構造部分等を保証するサービスです。
建物状況調査を実施の上で引渡しを受けても、住み始めてから不具合(かし)等が発覚する場合があります。この場合、売主にとっても、買主にとっても不測の出費や対応を要するなどの事態となります。そのようなリスクへの備えとして、「かし保証」を利用しましょう。(かし保証は、建物状況調査において劣化事象等が確認されないか、劣化事象等に対する適切な補修工事を実施して改善完了と認められた場合に、一定の条件のもとご加入いただけます。別途、保証料が必要です。)
既存住宅の個人間売買において締結する売買契約においては、一定の引渡し後の不具合について「契約不適合責任」として、売主が責任を負う期間を定めるのが一般的です。建物状況調査の実施に加え、「かし保証」を利用することにより、売主にとっても、かし保証により補償される範囲についてはリスクへの備えができますので、安心して売買ができます。
既存住宅個人間売買かし保証は、保証対象住宅について、売主または買主との約定に基づき住宅あんしん検査が、保証対象住宅の基本構造部分等の瑕疵(かし)保証責任をを引き受けるものです。住宅あんしん検査は、株式会社住宅あんしん保証との間であんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険契約(検査事業者コー ス)を締結します。あんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険契約(検査事業者コース)の内容は、「あんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険契約(検査事業者コース) 契約内容のご案内」をご確認ください。
※保証対象住宅は、新耐震基準等に適合しており、個人間売買(売主が宅地建物取引業者以外の者に限ります)される既存住宅を要件とします。
対象住宅の基本構造部分等の瑕疵に起因する一定の不具合による損害(補修費用等)を保証します。
また、次の特約が付帯されている場合は保証の対象となる部分にそれぞれ記載の部分を含みます。
特約名 | 保証の対象となる部分 |
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給排水管路に関する特約 | 給排水管路 |
管路・設備に関する特約 | ・給排水管路 ・給排水設備 ・電気設備 ・ガス設備 |
保証開始日 | 保証期間 |
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保証対象住宅(※)の引渡し日 | 2年間 |
※区分所有される共同住宅の場合は、各々の住戸の引渡し日から起算します。
保証期間を通じてお支払いする保証金は、お支払いするすべての保証金を合算して1,000万円を限度とします。
上記は既存住宅個人間売買瑕疵保証の概要のみご説明するものです。
詳細については をご確認ください。
住宅あんしん検査への手続は個人間売買を仲介する宅建業者(仲介業者)に行っていただきます。
なお、既存住宅個人間売買かし保証のご利用にあたっては、あらかじめ住宅あんしん検査への建物状況調査の申込みと調査実施が必要です。(既存住宅個人間売買かし保証のみの申込みはできません。)
建物状況調査および引渡後の既存住宅個人間売買かし保証にかかわる主な手続の流れは次の図のとおりです。
※図をクリックすると大きく表示されます。
上記「建物状況調査・既存住宅個人間売買かし保証帳票」に掲載している「既存住宅個人間売買かし保証 契約内容のご案内」とあわせてご覧ください。
この動画の内容は、既存住宅個人間売買かし保証の内容ではありませんので、ご注意ください。なお、この動画に登場する「検査事業者」とは、住宅あんしん検査のことです。
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