不動産取得税の特例措置として、宅地建物取引業者が既存住宅を取得し、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を個人の自己居住用として譲渡する場合、宅地建物取引業者による当該住宅の取得に課される不動産取得税が減額されます(買取再販における、住宅仕入れ時に課される不動産取得税が減額されるものです)。その一定の向上を図る改修工事であることを証明するものとして増改築等工事証明書を交付します。
※一定の場合(対象住宅が「安心R住宅」である場合又は既存住宅売買かし保険に加入する場合)、宅地建物取引業者による当該住宅の敷地の用に供する土地の取得に課される不動産取得税についても減額されます。
増改築等工事証明書に関係する税制の詳細につきましては下記のサイトをご確認ください。
住宅の性能基準によって使用頂く書類が異なります。
「耐久性・可変性」「耐震性」「バリアフリー性」を基準とされる場合の設計内容説明書、サンプル図書等は書類検査ページよりダウンロードください。
皆様から多く寄せられる質問をまとめています。
お問い合わせの前にぜひご覧ください。
メール画面が表示されます
03-3562-8127
9:00~17:30 (平日)