「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、設計図書の書類審査(設計住宅性能評価)と施工段階の現場検査(建設住宅性能評価)を実施し、住宅の性能を評価します。
10分野の性能項目について、外見からでは判断が難しい建物の性能の違いを、登録住宅性能評価機関として公正に審査・検査を行います。
性能を等級や数値で表示するため、住宅所有者に説明しやすく、住宅を建てるとき、買う時に比較が簡単にできるようになります。
建設住宅性能評価を取得することで、かし保険の検査やフラット35適合証明の手続きを一部省略することができます。さらに、併せて利用頂くことで各種手続きを割安な料金でご利用いただけます。
耐震等級によって地震保険料の割引(耐震等級1の場合は10%割引、耐震等級2の場合は30%割引、耐震等級3の場合は50%割引)が適用されます。
建設住宅性能評価書が交付されている住宅については、住宅事業者と住宅取得者にトラブルが生じた際に、指定住宅紛争処理機関(各地の弁護士会)に紛争の処理を申請することができます。(申請手数料は1万円となります。)
住宅性能表示制度の概要につきましては、下記のサイトをご確認ください。
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