ここは新築・既存住宅の取得者、リフォーム・マンション⼤規模修繕の発注者の⽅向けのご案内です。
住宅事業者とのご契約から⼯事の完了後またはお引渡し後の対応についてご案内します。

新築・既存住宅の取得、リフォーム・マンション大規模修繕をご検討の方

既存(中古)住宅の売買、リフォーム・大規模修繕の前に「かし保険」付きかどうかをご確認ください!

「かし保険」には、住宅に関する取引をあんしんして行える仕組が盛り込まれています。
大切な住まいに関する取引だからこそ、契約後の不測のトラブルや出費を抑えるために、取引に関連する事業者に「かし保険」の利用をぜひ確認してください。「かし保険」の利用によるポイントは次のとおりです。
① 売買の対象住宅や、リフォーム工事において「建築士の検査(インスペクション)」が行われます。
② 引渡し後・工事完了後に見つかった重要な不具合について、第三者である保険法人が保険事故対応にあたります。
③ 売買や工事に関する様々なトラブル・お困りごとについて、専門家(建築士・弁護士)相談を利用でき、またトラブルが生じたときは住宅紛争処理機関の紛争処理制度を1万円(原則)で利用できます。(詳細は、こちらの公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターのホームページをご覧ください。)

最新の情報を収集しましょう

「中古住宅の売る・買う・検査・保証のあんしんガイド」として、役立つ情報を発信している中古住宅専門のWEBメディアです。日本の不動産業界に精通した専門家、有識者によるアドバイスをはじめ、売り方、買い方のコツ、トラブル事例まで最新の情報が満載です。(住宅あんしん保証グループが運営するWebメディアです。)

中古住宅のミカタ

事前に備えられることやトラブルの対処法を確認しておきましょう

住まいるダイヤル」では、相談事例やデータなども盛り込んだ「中古住宅 取得の前に知っておきたい基礎知識」をまとめて紹介しています。住まいるダイヤルは、年間3万件以上の相談実績を持つ国土交通大臣指定の住まいの相談窓口です。

中古住宅のミカタ

住宅あんしん保証のかし保険や住宅完成保証制度、あんしんいえかるて(住宅履歴)等を
ご利⽤いただける登録事業者を検索していただけます

気になる保険やサービスの届出・登録をチェックし、検索してご確認ください。

【ご注意事項】

  • 住宅あんしん保証のかし保険・保証制度等をご利用いただくには予め、事業者に申請いただいた上で、事業者届出・登録の手続を完了していただく必要があります。
  • リフォームの検討・発注等にあたり、事業者より住宅あんしん保証の事業者登録証を示された場合、必ず有効期間内の登録証であることをご確認ください。(事業者登録は更新が必要であり、有効期間を明示しています。)
  • 事業者届出・登録を完了しても、これをもって「保険・保証加入」にはなりません。別途、届出・登録事業者による住宅または工事ごとの保険契約申込等が必要です。保険・保証加入については、直接届出・登録事業者にご確認ください。

リフォームをご検討の方

建築士の検査と保証であんしんなリフォーム工事を

マンションの大規模修繕をご検討の管理組合の方

第三者の検査と保証で管理組合のリスクマネジメントを

かし保険契約の概要のご案内

新築住宅の発注者・買主

リフォーム⼯事の発注者

マンション等の大規模修繕工事を発注する管理組合等

延長保証を受けられる住宅所有者

中古(既存)住宅の買主

―売主が宅建業者

―売主が宅建業者でなく、仲介事業者が保証を提供

―売主が宅建業者でなく、検査事業者が検査・保証を提供

保険付き住宅引渡し後、工事の完了後について

保険契約の約款および重要事項説明書を確認する場合

保険約款および重要事項説明書は、保険付保証明書をご⽤意いただき、その裏⾯に記載の⽅法で⼊⼿いただけます。

保険付保証明書を紛失した、届かない等の場合

住宅事業者にご連絡ください。(保険付保証明書は住宅事業者からお渡しいただきます。また、再発⾏その他の⼿続等は、保険契約者である住宅事業者にご対応いただきます。)

【新築】保険付き「新築住宅」取得後のご売却の場合

新築住宅かし保険の保険期間中のご売却により新たに保険対象住宅を取得される方への保証をご希望の場合は住宅事業者にお問い合わせいただき、ご相談ください。必要な⼿続等は保険契約者である住宅事業者にご対応いただきます。

住宅紛争・トラブルの相談や解決に向けた手続の利用 ~住宅取得に係る紛争・トラブル、リフォーム・修繕工事に係る紛争・トラブルなど

「かし保険付き住宅」(※1)や「建設住宅性能評価書が交付されている住宅(評価住宅)」を対象に、紛争・トラブルが生じた際に、電話相談(フリーダイヤル)・専門家相談が利用できます。
また、このほか、紛争の当事者である双方または一方からの申請により、紛争のあっせん、調停または仲裁を指定住宅紛争処理機関(全国の弁護士会)に申し立てることができます。指定住宅紛争処理機関への申請手数料は 1 万円(※2)です。(この住宅紛争処理機関による裁判外の紛争処理手続については、こちらをご覧ください。外部サイトにリンクします。)
詳しくは公益財団法⼈住宅リフォーム・紛争処理⽀援センター (以下にリンク)のホームページをご確認ください。

 (※1)2022年9月30日までは、「義務化保険」付きの新築住宅に限られます。2022年10月1日以降は全てのかし保険付き住宅が対象となります。詳細は、こちらの公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターのホームページをご覧ください。
(※2)2022年9月30日以前に弊社が申込みを受け付けたかし保険(義務化保険を除きます。)が付された住宅を対象とする場合は、申請手数料が異なります。

公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター

万が⼀、保険対象部分において事故が発⽣した場合

住宅の基本構造部分(その他保険対象部分)について事故が発⽣した場合は、住宅事業者に速やかにご連絡ください。(住宅あんしん保証に対しては、住宅事業者よりご連絡いただきます。)

なお、住宅事業者が倒産している場合は、住宅あんしん保証の以下の連絡先までご連絡ください。

(住宅あんしん保証 損害サービス部)

平日9:00~17:30

(住宅あんしん保証 休日事故受付センター)

休日9:30~17:30

お問い合わせ

お客様相談室

03-6824-9095
9:00~17:30 (平日)

お問い合わせ