書類提出
取次店に必要書類を
ご提出ください。
事業者証等受領
取次店より届出完了のご連絡と
住宅あんしん保証より事業者証をお届けします。
あんしん住宅延長瑕疵保険のご利用にはあらかじめ事業者届出が必要です。
※あんしん住宅瑕疵保険の事業者届出を完了している場合は、改めての事業者届出は不要です。
書類提出
取次店に必要書類を
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事業者証等受領
取次店より届出完了のご連絡と
住宅あんしん保証より事業者証をお届けします。
保険申込みの前に必ず
をご確認ください。保険申込みは、物件ごとに修繕工事着手前に行ってください。保険申込みには、保険契約申込書に必要書類を添付して提出する必要があります。
保険申込み受付後、住宅あんしん保証から「あんしん住宅延長瑕疵保険契約受理証」を発行いたします。
保険料等は、保険申込み受付の翌月27日までにお支払いいただくよう請求書を発行いたしますので住宅あんしん保証にお支払いください。(住宅所有者等の第三者からのお支払いは受領できません。)
検査の概要や実施時期等は次のとおりです。いずれも所定のチェックシートに基づき、目視・計測・書類等による確認を行います。
検査の種類 | 検査主体 | 工事の有無と内容 | 検査時期 | 検査内容 | 回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
瑕疵保証 検査 |
住宅事業者 | 工事の有無および内容を問わず | 現場検査(現況検査)の 実施日まで |
現況検査(※2) | 1回 | |
現場検査 | 住宅 あんしん 保証 |
申込後に改修工事(※1)がない (現在施工中の改修工事もない。) |
保険申込受理日以降 | 現況検査(※3) | 1回 | |
申込後に改修工事(※1)がある場合またはリフォーム工事実施部分補償特約を付帯する場合 (現在施工中の工事がある場合を含む。) |
工事に構造・防水新設撤去工事(※5)を含まない | すべての工事の完了時 | 現況検査(※3) + 施工状況 確認検査(※4) |
1回 | ||
工事に構造・防水新設撤去工事(※5)を含む | 構造・防水新設撤去工事の完了時(※6) | 施工中検査(※4) | 2回 | |||
すべての工事の完了時 | 現況検査(※3) + 施工状況 確認検査(※4) |
※1 基本構造部分を対象とする工事(防水メンテナンス工事を含みます。)をいいます。
※2 保険対象住宅の基本構造部分に対して「あんしん住宅延長瑕疵保険 瑕疵保証検査運用基準」に基づき実施する目視・計測を中心とした検査です。
※3 保険対象住宅の基本構造部分に対して「あんしん住宅延長瑕疵保険 現場 検査運用基準」に基づき実施する目視・計測を中心とした検査です。
※4 工事の施工状況が「あんしん住宅延長瑕疵保険 設計施工基準」に適合していることを確認するための検査です。
※5 耐力壁、筋かい、 柱・梁、小屋組の新設もしくは撤去を伴う工事または防水層の新設もしくは撤去を伴う屋根工事もしくは外壁工事をいいます。ただし、構造・防水リフォーム工事の実施部分が完了時に隠蔽されず目視検査を実施できる場合または構造・防水リフォーム工事が部分的な加工の場合を除きます。
※6 構造・防水リフォーム工事の実施箇所の内装の復旧前とし、リフォーム工事に構造・防水リフォーム工事が複数含まれる場合は、最も遅い時期とします。
住宅事業者によるあんしん住宅延長瑕疵保険の「保険証券発行申請」は不要です。住宅あんしん保証が保険証券および保険付保証明書を発行し、住宅事業者に交付します。
保険付保証明書等は住宅所有者にお渡しください。
保険約款は、保険証券をご用意いただき、その裏面に記載の方法で入手いただけます。
住宅所有者から連絡がありましたら、現況を確認し、保険契約にて対象となる事故であれば速やかに住宅あんしん保証にご連絡ください。
紛争・トラブルが生じた際に、電話相談(フリーダイヤル)・専門家相談が利用できます。
また、このほか、紛争の当事者である双方または一方からの申請により、紛争のあっせん、調停または仲裁を指定住宅紛争処理機関(全国の弁護士会)に申し立てることができます。指定住宅紛争処理機関への申請手数料は1万円(※)です。(この住宅紛争処理機関による裁判外の紛争処理手続については、こちらをご覧ください。外部サイトにリンクします。)
詳しくは公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターのホームページをご確認ください。
(※) 2022年9月30日以前に住宅あんしん保証がお申込みを受け付けた保険契約が付された住宅を対象とする場合は、申請手数料が異なります。
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