2024年3月31日基準日対応分より、保険契約締結証明書のWeb提供を開始しました。
ご利用には予め「あんしんWebシステム」の利用申込に加えて、同システム上で「締結証明書Web提供」の利用設定が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。

住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日(3月31日)における届出

住宅瑕疵担保履行法では、新築住宅の引渡しに係る資力確保措置(瑕疵保険加入または保証金の供託)の状況について、毎年 3月31日を基準日として、基準日から3週間以内(4月21日まで)に、所管行政庁に対して届出を行うことが定められています。この届出は、基準日前の1年間(4月1日から3月31日まで)に引き渡した新築住宅が対象となります。

届出対象者

過去10年に新築住宅を引き渡した実績のある建設業者・宅地建物取引業者

届出時期

基準日(毎年3月31日)から3週間以内

毎年「4月1日から21日(休日の場合は、翌営業日)まで」となります。

住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日における届出について、詳しくは次のサイト等をご確認ください。

国土交通省 住宅瑕疵担保制度ポータルサイト
基準日届出 へ

注意点

建設業許可と宅地建物取引業免許の両方をお持ちの事業者の場合

建設業許可と宅地建物取引業免許の両方を受けている方については、請負契約に基づき引き渡した新築住宅については建設業者として、売買契約に基づき引き渡した新築住宅については宅地建物取引業者として、それぞれの所管行政庁に対し届出が必要となります。

基準日前1年間(4月1日から3月31日まで(基準日の届出対象期間))
において、新築住宅の引渡し実績が「0戸」の場合

ー 基準日前10年間に新築住宅の引渡し実績がある場合

届出対象者に該当するため、この度の基準日の対象期間の引渡し実績が「0戸」であることを届出する必要があります。

引渡戸数0戸の事業者向け
ー 基準日前10年間に新築住宅の引渡し実績がない場合

届出対象者に該当しませんので、この度の基準日の届出は必要ありません。

届出の流れ

建設業者と宅地建物取引業者いずれの場合も、使用する用語の名称や様式が異なりますが基本的な流れは同じです。

STEP01

[準備]引渡日決定後の「保険証券発行申請」(住宅ごと)

住宅の完成後、発注者・買主(発注者等)への引渡日が決まり次第、住宅あんしん保証(取次店)へ保険証券発行申請を行い、保険証券および発注者等向けの保険付保証明書の発行を受けてください。(発注者等向けの保険付保証明書は、必ず発注者等に交付してください。)

STEP02

保険契約締結証明書および明細の確認(毎年4月初旬)
(住宅あんしん保証より事業者へ発行)

基準日ごとに、当該基準日前1年間(4月1日から3月31日まで)に引渡日が含まれる保険契約をとりまとめ、「保険契約締結証明書および明細」を発行します。保険付保戸数ならびに住戸の情報をご確認ください。
※STEP1の保険証券発行申請が漏れている場合は、対象に含まれません。そのため、引渡日決定後の保険証券発行申請を漏れなく行っていただきますようお願いいたします。なお、保険契約締結証明書発行後に、当該基準日前1年間に引渡日が含まれる保険契約の保険証券等を発行した場合は、原則として、保険契約締結証明書を更新し再発行させていただきます。

あんしんWebシステムで予め「締結証明書Web提供」を利用設定済みの場合、同システムから随時最新の保険契約締結証明書のダウンロードが可能です。詳細は次のご案内、あんしんWebシステムにログインいただき、便利ツール>あんしんWebシステムマニュアルよりご確認ください。

保険契約締結証明書Web提供について

STEP03

届出書の作成(事業者にて作成)

保険契約締結証明書および明細の記載内容をもとに届出書を作成してください。

共通
建設業者向け
宅建業者向け

STEP04

届出書類の提出

都道府県知事の建設業許可・宅建業免許を受けている場合は、都道府県に届出をしてください。
国土交通大臣の建設業許可・宅建業免許を受けている場合は、地方整備局等に届出をしてください。
なお、各都道府県および地方整備局等別の届出方法は、次のサイトでご確認ください。

国土交通省 住宅瑕疵担保制度ポータルサイト
届出先の確認

地方整備局等に届出を行う事業者(大臣許可・免許)を対象に、オンラインで行政庁への届出を行うことができるシステムがあります。詳しくはこちらの国土交通省のサイトをご覧ください。(対象事業者に該当しない事業者は、従来のとおり上記の届出書の作成(STEP03)および届出書類の提出(STEP04)をお願いいたします。)

この基準日届出システムはこちらのサイトをご覧ください。(お問い合わせは、当該システムの「お問い合わせ」をご利用ください。)
なお、基準日届出システムの利用には、「gBizIDプライム」のアカウントが必要です。アカウントの取得および関連するお問い合わせにつきましてはこちらのサイトをご覧ください。

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