入会申込書をあんしん・とくとく倶楽部事務局までメールまたはFAXでお送りください。また、工事保険を合わせてご利用いただく場合、決算書(法人の場合:損益計算書、個人の場合:所得税の確定申告書)もあわせてご提出ください。
できます。
ただし、補償開始日は原則毎月30日午後4時からとなりますので、加入希望月の22日までに加入手続(年会費・保険料のお支払いを含みます)をお願い致します。保険料は毎月30日~翌月29日までのご加入においては同じです。現在ご加入の保険と切れ目が発生しない様にご手配ください。また、ご希望の日からの加入も可能ですので、ご相談ください。
できます。新設企業の場合は、資料等により確認可能な「事業計画値」をご申告ください。
「工事経歴書」または「直前3年の各事業年度における工事施工金額」等、土木工事の売上高が分かる資料のご提出をお願い致します。
引渡しを要しない場合は、工事が完了した時までが補償の対象ですので、工事完成後は通常は補償対象とはなりません。工事完成後の補償が必要な場合は、お問い合わせください。
事故が発生した場合、代理店・扱者である住宅あんしん保証 損害サービス部(以下のご連絡先)まで、速やかにご連絡ください。具体的にご案内します。
○ご連絡先:平日(月~金)10:00~17:00
住宅あんしん保証 損害サービス部
☎03-3562-8121
○ご連絡先:365日・24時間
三井住友海上火災保険(株) 事故受付センター
☎0120-258-189
オプションプランである「業務災害補償保険」(ビジネスJネクスト)にご加入いただくことにより、保険加入事業者の役員・従業員、下請負人の方が、保険加入事業者の業務に従事している間に怪我を被った場合、事業者が支出する費用等が補償されます。
月割計算により未経過分の保険料を返戻いたします。ただし、年会費の返戻はございませんのでご了承ください。(会員更新日(または入会日)の翌3月30日までは会員向けのサービスをご利用いただけます。)
事故が多く発生するなどの状況によっては次年度の保険料が割増しになる場合があります。また、ご加入をお断りする場合もございますので事故防止・損害発生の抑制に向けた取組みをお願いいたします。
住宅あんしん保証に届出・登録している「事業者名」と「事業者番号」をお伝えください。
ご不明の場合には、弊社に届出・登録している「電話番号」をお伝えください。
その他、「事故日」・「場所」・「事故原因」・「被害状況」等、把握している情報を弊社にお伝えください。
なお、保険の補償対象となる可能性のある場合には、ご契約(更新)の際に同封している「事故連絡票」に必要事項をご記入いただき、事故連絡票に記載の送付先(弊社損害サービス部)まで、メールまたはFAXで送付していただきます。
所定の「事故連絡票」がない場合には、住宅あんしん保証 損害サービス部から事業者宛に、あらためて「事故連絡票」を送付します。
ご返信をいただき次第、住宅あんしん保証から引受保険会社に連絡し、協力して事故解決にあたらせていただきます。
1.負傷者の救護
まずは、負傷者に対する「応急手当等の救護」を行ないます。
2.被害者へのお見舞い
円満な示談解決に向けて、事故発生後の誠意ある対応が重要です。
事故の相手方へのお見舞等、道義的な責任を果たすことが円満な示談解決への第一歩となります。ただし、相手方から賠償金など具体的な要求があった場合には、即答を避け、必ず弊社または引受保険会社までご相談ください。
事故が発生した場合、まず代理店である住宅あんしん保証 損害サービス部(以下のご連絡先)まで、速やかにご連絡ください。
○ご連絡先:平日(月~金)10:00~17:00
住宅あんしん保証 損害サービス部
☎03-3562-8121
○ご連絡先:365日・24時間
三井住友海上火災保険(株) 事故受付センター
☎0120-258-189
事故の状況から緊急の修理が必要な場合には、必ず「被害の状況・範囲」等の記録として、写真を撮影してください。
盗難事故が発生した場合、速やかに警察への届け出を行ってください。
(届け出の警察署と受理番号を確認させていただきます)
届け出がない場合、保険金のお支払いができませんのでご注意ください。
事故原因・損害状況を確認のうえ、物損事故・対物事故の場合は「現場立会」の有無を、対物事故(車両)の場合は「修理工場立会」の有無を、引受保険会社に確認のうえ、ご連絡いたします。
事故形態によって必要書類が異なりますので、事故のご連絡をいただいた後、住宅あんしん保証より必要書類をご案内いたします。
民事上の紛争を裁判によらずに当事者間で解決することをいいます。
法律的には、民法上の和解契約に該当する行為とされており、いったん示談が成立すると、相応の理由がない限りは覆すことが難しくなります。
<注意点>
事故現場での示談は、行わないでください。
相手方から何らかの請求を受けた場合は、必ず「保険会社と相談したうえで後程ご連絡します。」とお答えください。
自動車保険と異なり、代理店・扱者および引受保険会社が示談交渉(示談代行)を行うことはできません(弁護士法第72条の規定によります)。
弊社および引受保険会社からの円満な示談解決に向けたアドバイス等に基づき、相手方との示談交渉および示談締結は、被保険者である事業者ご自身に行っていただくことになります。
必ず事前に住宅あんしん保証までご連絡いただきますようお願いします。
事故連絡の前に示談としてしまった場合には、保険金が支払われないケースもありますのでご注意ください。
被保険者である住宅事業者に行っていただきます。
保険金請求者(=被保険者)の支払指図であれば可能です。
お問い合わせ・ご相談は、電話またはWEBフォームで承っております。
下記の問い合わせ先一覧から、該当する宛先にお問い合わせください。
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