既存住宅(中古住宅)の売買を仲介した上で買主に瑕疵(かし)保証を提供する宅建業者が保証責任を履行(修補等)した場合に、その修補等に要する費用を保険金としてお支払いする保険です。
なお、詳細については「あんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険(仲介事業者コース)契約内容のご案内」をご確認ください。

保険の仕組み

売主または買主との約定に基づき売買契約の締結を仲介した仲介事業者(宅建業者)が、買主に対して住宅あんしん保証所定の標準保証書に基づき負担する瑕疵保証責任を確実に履行するために、仲介事業者が加入する保険です。 万が一、仲介事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵保証責任を履行しない場合は、買主に直接保険金が支払われます。(直接請求)

保険の仕組み

保険の対象となる部分

柱、基礎等の構造耐力上主要な部分と外壁、屋根等の雨水の浸入を防止する部分(基本構造部分)です。

保険の対象となる部分

また、次の特約が付帯されている場合は保険の対象となる部分にそれぞれ記載の部分を含みます。

特約名 保険の対象となる部分
給排水管路補償特約 給排水管路
管路・設備補償特約 ・給排水管路 ・給排水設備 ・電気設備 ・ガス設備

契約対象

保険契約者・被保険者(保険申込者)

あんしん既存住宅売買瑕疵保険・あんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険(仲介事業者コース)の事業者登録を受けた事業者で、保険対象住宅の売買契約の締結を媒介または代理する宅地建物取引業者です。

※宅建業者が自らを売主として売買契約を締結した場合は、本保険に加入することができません。その場合は、あんしん既存住宅売買瑕疵保険をお申し込みください。

保険対象住宅

売主(宅地建物取引業者を除きます。)または買主との約定に基づき仲介事業者が売買契約の締結を媒介または代理する住宅で、次の①から③の条件をいずれも満たすものとします。

条件 詳細
①既存住宅であること 既に人の居住の用に供したことのある住宅または建築工事完了の日から起算して1年を経過した住宅
②売主が宅建業者でないこと ※登録事業者が自らを売主として売買契約を締結した場合は、本保険に加入することができません。その場合は、あんしん既存住宅売買瑕疵保険をお申込みください。
③新耐震基準等を満たすこと 新耐震基準等を満たすこと確認できる次のいずれかの住宅
  • 建築確認日が昭和56年6月1日以降の住宅
  • 建築確認日が昭和56年6月1日以前または不明の場合で、新耐震基準等に適合することが確認できる住宅
  • 構造耐力上主要な部分の瑕疵の新設または撤去を含むリフォーム工事等が行われた住宅で、新耐震基準等に適合することが確認できる住宅

保険期間

保険始期日 保険期間
保険対象住宅(※)の引渡し日 1年間・2年間・5年間

※区分所有される共同住宅の場合は、各々の住戸の引渡し日から起算します。

支払限度額

保険期間を通じてお支払いする保険金は、お支払いするすべての保険金を合算して次の額を限度とします。

保険期間1年間または2年間の場合 保険期間5年間の場合
1住戸あたりの支払限度額 500万円または1,000万円 1,000万円のみ

なお、事故調査費用保険金、仮住まい費用保険金については、一定の限度額があります。また、その他に保険期間中支払限度額等があります。

免責金額とお支払いする保険金の算出方法

支払限度額を限度として、次の式により算出された額を保険金としてお支払いします。

(修補費用・損害賠償保険金+争訟費用保険金-免責金額5万円(※))+求償権保全費用保険金
+事故調査費用保険金+仮住まい費用保険金

※ 免責金額は保険金請求者に負担していただく金額です。直接請求の場合、買主にご負担いただきます。

上記はあんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険(仲介事業者コース)の概要のみご説明するものです。
詳細についてはあんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険(仲介事業者コース)契約内容のご案内をご確認ください。

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