既存住宅(中古住宅)を販売した宅建業者が瑕疵担保責任(契約不適合責任)を履行(修補等)をした場合に、その修補等に要する費用を保険金としてお支払いする保険です。
なお、詳細については をご確認ください。
住宅を販売した宅地建物取引業者である売主が、買主に対して住宅あんしん保証所定の標準保証書に基づき負担する瑕疵担保責任を確実に履行するために、売主が加入する保険です。万が一、売主の倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行しない場合は、買主に直接保険金が支払われます。(直接請求)
柱、基礎等の構造耐力上主要な部分と外壁、屋根等の雨水の浸入を防止する部分(基本構造部分)です。
また、次の特約が付帯されている場合は保険の対象となる部分にそれぞれ記載の部分を含みます。
特約名 | 保険の対象となる部分 |
---|---|
給排水管路補償特約 | 給排水管路 |
管路・設備補償特約 | ・給排水管路 ・給排水設備 ・電気設備 ・ガス設備 |
あんしん既存住宅売買瑕疵保険・あんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険(仲介事業者コース)の事業者登録を受けた事業者で、保険対象住宅を販売する宅地建物取引業者です。
宅地建物取引業者である売主が買主との間で売買契約を締結した住宅または販売予定の住宅で、次の①および②の条件をいずれも満たすものとします。
条件 | 詳細 |
---|---|
①既存住宅であること | 既に人の居住の用に供したことのある住宅または建築工事完了の日から起算して1年を経過した住宅 |
②新耐震基準等を満たすこと | 新耐震基準等を満たすこと確認できる次のいずれかの住宅
|
保険始期日 | 保険期間 |
---|---|
保険対象住宅(※)の引渡し日 | 2年間または5年間 |
※区分所有される共同住宅の場合は、各々の住戸の引渡し日から起算します。
保険期間を通じてお支払いする保険金は、お支払いするすべての保険金を合算して次の額を限度とします。
保険期間2年間の場合 | 保険期間5年間の場合 | |
---|---|---|
1住戸あたりの支払限度額 | 500万円または1,000万円 | 1,000万円のみ |
なお、事故調査費用保険金、仮住まい費用保険金については、一定の限度額があります。また、その他に保険期間中支払限度額等があります。
支払限度額を限度として、次の式により算出された額を保険金としてお支払いします。
(修補費用・損害賠償保険金+争訟費用保険金-免責金額10万円(※1))×縮小てん補割合80%(※2)
+求償権保全費用保険金+事故調査費用保険金+仮住まい費用保険金
※1 免責金額は保険金請求者に負担していただく金額です。直接請求の場合、買主にご負担いただきます。
※2 直接請求の場合、縮小てん補割合は100%になります。(ただし買主が宅地建物取引業者である場合は80%)
上記はあんしん既存住宅売買瑕疵保険の概要のみご説明するものです。
詳細については をご確認ください。
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