既存住宅(中古住宅)を検査した上で買主に瑕疵(かし)保証を提供する検査事業者が保証責任を履行(修補等)した場合に、その修補等に要する費用を保険金としてお支払いする保険です。
なお、詳細については をご確認ください。
売主または買主との約定に基づき住宅を検査した検査事業者が、買主に対して住宅あんしん保証所定の標準保証書に基づき負担する瑕疵保証責任を確実に履行するために、検査事業者が加入する保険です。万が一、検査事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵保証責任を履行しない場合は、買主に直接保険金 が支払われます。(直接請求)
柱、基礎等の構造耐力上主要な部分と外壁、屋根等の雨水の浸入を防止する部分(基本構造部分)です。
また、次の特約が付帯されている場合は保険の対象となる部分にそれぞれ記載の部分を含みます。
特約名 | 保険の対象となる部分 |
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給排水管路補償特約 | 給排水管路 |
管路・設備補償特約 | ・給排水管路 ・給排水設備 ・電気設備 ・ガス設備 |
次の①~③のすべての事業者登録要件を満たし、本保険の事業者登録を受けた事業者で、保険対象住宅の瑕疵保証責任を負担する検査事業者です。
事業者登録要件 | |
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①事業者が右記のいずれかにあてはまること。 |
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②検査を行うものとして、「右記のいずれかに該当する者(※)」がいること。 |
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③登録前の1年以内に、事業者が定める検査基準に基づき既存住宅の右記の部分についての検査実施が3件以上あること |
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※事業者が上表①ウの場合にあっては、当該事業者の役員または職員である者に限ります。
売主(宅地建物取引業者を除きます。)または買主との約定に基づき検査事業者が検査を実施した住宅で、次の①から③の条件をいずれも満たすものとします。
条件 | 詳細 |
---|---|
①既存住宅であること | 既に人の居住の用に供したことのある住宅または建築工事完了の日から起算して1年を経過した住宅 |
②売主が宅建業者でないこと | ー |
③新耐震基準等を満たすこと | 新耐震基準等を満たすこと確認できる次のいずれかの住宅
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保険始期日 | 保険期間 |
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保険対象住宅(※)の引渡し日 | 1年間・2年間・5年間 |
※区分所有される共同住宅の場合は、各々の住戸の引渡し日から起算します。
保険期間を通じてお支払いする保険金は、お支払いするすべての保険金を合算して次の額を限度とします。
保険期間1年間または2年間の場合 | 保険期間5年間の場合 | |
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1住戸あたりの支払限度額 | 500万円または1,000万円 | 1,000万円のみ |
なお、事故調査費用保険金、仮住まい費用保険金については、一定の限度額があります。また、その他に保険期間中支払限度額等があります。
支払限度額を限度として、次の式により算出された額を保険金としてお支払いします。
(修補費用・損害賠償保険金+争訟費用保険金-免責金額5万円(※))+求償権保全費用保険金
+事故調査費用保険金+仮住まい費用保険金
※免責金額は保険金請求者に負担していただく金額です。直接請求の場合、買主にご負担いただきます。
上記はあんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険(検査事業者コース)の概要のみご説明するものです。
詳細については をご確認ください。
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