新築・引渡しから10年を経過する(経過した後の)住宅に対して、住宅事業者が検査・保証を引受け、保証責任を履行(修補等)した場合に、その修補等に要する費用を保険金としてお支払する保険です。
なお、詳細については をご確認ください。
住宅事業者が住宅所有者に対して瑕疵保証責任を負担することによって被る損害を補償します。また、住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵保証責任を履行しない場合は、住宅所有者に直接保険金をお支払いします(直接請求)。
住宅の品質確保の促進等に関する法律および同施行令に定められた「構造耐力上主要な部分」および「雨水の浸入を防止する部分」です。(※新築住宅向けのあんしん住宅瑕疵保険と同じ)
特約を付帯することで、保険の対象となる部分を拡大または縮小する場合があります。
あんしん住宅瑕疵保険(新築住宅向けの瑕疵保険)の事業者届出をしている事業者で、保険対象住宅の瑕疵保証責任を負担する事業者です。
次の条件にすべて該当する住宅を対象とします。
経過年数 | <初回延長プラン・基本プラン> 保険始期日時点で新築住宅として引き渡された日から起算して10年を経過し、かつ、15年を経過しないもの <10年補償プラン> 保険始期日時点で新築住宅として引き渡された日から起算して10年を経過し、かつ、20年(※1)を経過していないもの <再延長プラン> 保険始期日時点で新築住宅として引き渡された日から起算して10年を経過し、かつ、上記のプラン(※2)の期間の満了の日の1年以内であること |
---|---|
住宅区分 | ● 戸建住宅 ● 共同住宅(※3)(ただし、地階を含む階数が4以上または延床面積が500㎡以上の場合は、区分所有されないものであって、当該住宅の新築時の住宅供給者(新築住宅かし保険の被保険者または供託事業者)とこの保険の保険契約者が同一であるものに限ります。) |
耐震基準 | 新耐震基準等を満たすもの |
※1 弊社が定める修繕工事と同等以上の工事が15年以内に完了したことを弊社が確認できる場合は25年とします。
※2 あんしん住宅延長瑕疵保険の瑕疵保証責任と同等の責任を負担する保険・保証契約(以下、「延長瑕疵保険契約等」といいます。)を含みます。
※3 共同住宅は一部の住戸のみをお申込みいただくことはできません。
保険期間は、プランに応じて異なります。
プラン名 | 修繕工事 | 保険開始日 | 保険期間 |
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初回延長プラン | 不要 | 保険対象住宅が新築住宅として引き渡された日から起算して10年を経過した日 | 1年間/2年間/3年間/4年間/5年間 |
基本プラン | 必要 | 保険対象住宅が新築住宅として引き渡された日から起算して10年を経過した日 | 10年間 |
10年補償プラン | 必要 | 住宅事業者が実施する修繕工事が設計施工基準に適合することを弊社が確認した日(保険契約締結日) | 10年間 |
再延長プラン | 必要 | 住宅事業者が直前に契約していた延長瑕疵保険契約等の期間が満了する日の翌日 | 5年間/10年間 |
リフォーム工事実施部分補償特約が付帯された保険契約において、同特約により補償する部分の保険期間は、保険開始日から起算して1年間または2年間(※)です。
※ 初回延長プランで保険期間を1年間とした場合は、特約の保険期間も1年間となります。
初回延長プラン以外のプラン加入のためには、保険対象住宅の基本的な防水性能を維持または回復させる工事(防水メンテナンス工事)が必要です。また、新築住宅として引き渡された日から保険始期日までの期間が35年以上となる場合は、防水層を新設する工事(防水層新設工事)が必要です。
原則として、次のすべての工事を実施する必要があります。
詳細は をご確認ください。
工事部位 | 工事内容 |
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勾配屋根 | 屋根ふき材の保護塗装工事およびシーリング工事等 |
バルコニー・陸屋根 | 防水層の保護塗装工事等およびシーリング工事等 |
外壁 | 外壁仕上げ材の保護塗装工事およびシーリング工事等 |
雨掛かり木部 | 雨掛かり木部の保護塗装工事等 |
工事部位 | 工事内容 |
---|---|
勾配屋根 | 下葺き材の新設を含む屋根工事(※)およびシーリング工事等 |
バルコニー・陸屋根 | 防水層の再施工(※)およびシーリング工事等 |
外壁 | 防水紙の新設を含む外壁工事(※)およびシーリング工事等 |
※ カバー工法を含みます。
1住戸当たりの支払限度額は、保険期間通算 500万円、1,000万円、2,000万円から選択していただきます。
なお、事故調査費用保険金、仮住まい費用保険金については、一定の限度額があります。また、その他に保険期間中支払限度額等があります。
支払限度額を限度として、次の式により算出された額を保険金としてお支払いします。
(修補費用・損害賠償保険金+争訟費用保険金-免責金額10万円(※1))×縮小てん補割合80%(※2)+求償権保全費用保険金+事故調査費用保険金+仮住まい費用保険金
※1 免責金額は、戸建住宅は1住戸あたり10万円、共同住宅は1棟あたり10万円
※2 直接請求の場合、縮小てん補割合は100%になります。(住宅取得者が宅地建物取引業者である場合は80%)
上記はあんしん住宅延長瑕疵保険の概要のみご説明するものです。
詳細については をご確認ください。
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