2022年10月1日から2号保険にも住宅紛争処理制度の対象が拡大します!

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2022年10月1日から2号保険にも住宅紛争処理制度の対象が拡大します!

 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(通称「住宅瑕疵担保履行法」)の改正に伴い、2022年10月1日から住宅紛争処理制度の対象が2号保険にも拡大します。

住宅紛争処理制度の対象拡大のポイント

1.住宅紛争処理制度とは?

 住宅紛争処理制度とは、住宅取引の当事者等の間で紛争が生じた場合に、住宅専門の裁判外の紛争処理が受けられる制度です。
 具体的には、住宅紛争処理制度の利用を希望する契約当事者等が指定住宅紛争処理機関(全国の弁護士会に設置された住宅紛争審査会)に申請して、あっせん、調停または仲裁を受けることができます。【図】
 なお、住宅紛争処理制度の利用には次のようなメリットがあります。

【図】住宅紛争処理制度のしくみ

【1】専門家による判断

 紛争処理を担当する紛争処理委員は、弁護士や建築士等の専門家から構成され、専門的かつ公正・中立の立場で紛争の解決にあたります。

【2】非公開の手続

 手続は非公開で行われるため、プライバシーが守られます。

【3】迅速な解決

 簡単な手続である上に、専門家の対応により、裁判と比較して迅速な解決を図ることができます。

【4】申請手数料のみ

 住宅紛争処理制度を利用する場合に負担を要する費用は、原則として、申請手数料の10,000円のみです。

2.住宅紛争処理制度の対象拡大

 従来、住宅紛争処理制度が利用できるのは、建設住宅性能評価書付き住宅および新築住宅向け瑕疵保険のうち、1号保険(義務化保険)付き住宅に限られていましたが、10月1日からはこれら以外の2号保険(任意保険)付き住宅も対象となります。
 住宅紛争処理制度の利用対象となる「紛争」は、住宅事業者と住宅取得者等との間の請負契約、売買契約またはかし保証に関する紛争です。なお、既存住宅売買向けかし保険のうち「個人間売買」向けのかし保険の場合(【表】の⑥⑦)には、住宅事業者と買主との間の紛争のほか、売主と買主との間の紛争も対象になります。そのため、個人間売買の当事者にとっても、仲介事業者にとっても、かし保険の利用で、より安心して売買取引を行っていただけます。

3.改正前申込みの2号保険付き住宅も対象

 2022年9月30日以前に新規申込みを受理された、2号保険が付された住宅も住宅紛争処理制度の対象となります。
 この場合の申請手数料は前述の10,000円ではなく、14,000円となります。

4.2号保険の保険料に紛争処理負担金を追加

 10月1日以降に新規申込みを受理する2号保険契約の場合、紛争処理負担金相当額を保険契約者に負担いただくことになるため、保険料が引上げられます。(【表】の最右列参照)紛争処理負担金の額は、かし保険の種類ごとに異なります。
 ご理解賜りますようお願い申し上げます。(住宅紛争処理制度の対象拡大に関する詳しいご案内はこちら

【表】住宅紛争処理制度の対象およびかし保険の種類ごとの紛争処理負担金の額


次のホームページもあわせてご覧ください。
■■公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターのホームページ■■

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