2018年4月に施行される 宅建業法改正を知っていますか?

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2018年4月に施行される 宅建業法改正を知っていますか?

宅地建物取引業法(以下「宅建業法」といいます。)の一部を改正する法律が2018年4月に施行されます。今回の改正で宅建業法はどのように変わるのでしょうか。ポイントは次のとおりです。

なぜ宅建業法が改正されるのか

少子高齢化が進行する中、国の政策は、古くなった既存住宅をリフォームすることにより住宅の品質や性能を高め、長く人々に住み継がれていくことを目指すよう方針を大きく転換しています。
一方で、日本の住宅流通のうち既存住宅が占める割合は、欧米諸国と比べると極めて低い水準にとどまっています。その要因の一つとして、消費者が住宅の品質を把握しづらいことが挙げられています。
そのため、国は消費者が安心して既存住宅の取引きができる環境を整えることを目的として、建築士によるインスペクション(以下「建物状況調査」といいます。)の導入を含む宅建業法の一部改正を行いました。

宅建業法改正の主な内容とは

宅建業法改正の主な内容として「既存建物の取引における情報提供の充実」「不動産取引により損害を被った消費者の確実な救済」「宅地建物取引業者の団体による研修」が挙げられます。
本サイトでは「既存建物の取引における情報提供の充実」について詳しく解説します。

「既存建物の取引における情報提供の充実」とは?

「既存建物の取引における情報提供の充実」におけるポイントは、不動産取引の専門家である宅建業者に対し、一部の義務付けをもって既存住宅の建物状況調査の活用が促されたことです。

建物状況調査とは

以下

① 媒介契約締結時 ② 重要事項説明時 ③ 売買契約締結時

の3つの場合において必要な対応をご案内します。

① 媒介契約締結時

宅建業者は建物状況調査を実施する事業者(以下「調査事業者」といいます。)のあっせんの可否を示し、媒介依頼者の意向に応じて、あっせんすることが必要です。

つまり・・・
宅建業者は媒介依頼者に建物状況調査の制度概要を説明したうえで、調査事業者のあっせんを希望するか否かを確認しなければなりません。また、あっせんが可能で媒介依頼者が建物状況調査を実施したい場合は、それに応じて調査事業者に関する情報提供だけでなく実施に向けた具体的なやりとりが行われるように手配することが求められます
媒介契約とは
専任媒介契約書および標準媒介契約約款の記載イメージ
宅建業者が調査事業者をあっせんすることにより媒介依頼者が建物状況調査の存在を知るきっかけとなり建物状況調査が普及するものと予想されます

② 重要事項説明時

宅建業者は建物状況調査の結果を買主に対して説明することが必要です。

つまり・・・
重要事項説明書に建物状況調査を実施しているかどうか、実施している場合は建物状況調査の結果を説明することが義務付けられます。

重要事項説明とは
重要事項説明書の記載イメージ

③ 売買契約締結時

基礎、外壁等の現況を売主・買主が相互に確認し、宅建業者はその内容を売主・買主に書面で交付することが必要です。

つまり・・・
既存住宅の売買契約を締結する際に既存の建物の状況について、売主および買主が双方で確認をして、その内容を宅建業者が売主および買主に売買等の契約当事者に交付する書面(いわゆる37条書面)で交付することが義務付けられます。

37条書面とは
37条書面の記載イメージ

宅建業法改正に関する詳細は国⼟交通省のホームページをご確認ください。

建物状況調査に関する最新記事はこちら»

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