新築住宅・中古住宅の取得で「住宅ローン減税」を受けるには?―条件&事前準備編―

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新築住宅・中古住宅の取得で「住宅ローン減税」を受けるには?―条件&事前準備編―

 2022年度税制改正により住宅ローン減税の適用期限が4年間延長され、その内容が変更され、2022年入居からこの変更後のルールが適用されることとなります(※1)。その後、2024年度税制改正により、このうち2024年入居からの一部制度が改正されることが発表されています。変更後の制度の概要については、2023年12月14日付「住宅ローン減税の行方~2024年度税制改正大綱の公表~」にてご紹介していますが、今回は、新築住宅または中古住宅を取得する場合に、この「住宅ローン減税」を受けるための条件や事前の準備等についてご案内します。住宅取得の翌年3月15日までに行う所得税の確定申告の前に確認しておきましょう。(2年目からは年末調整で手続を済ませることができますが、入居後の初回の所得税の確定申告は必ず必要です。)

(※1)2020年10月1日から2021年9月30日までに請負契約が締結された注文住宅の新築、または2020年12月1日から2021年11月30日までに売買契約が締結された分譲住宅・中古住宅の取得(対象住宅に係る適用消費税率10%が対象)については、2022年中の入居であれば2022年度税制改正前の旧制度が適用されます。

1.住宅ローン減税とは

 住宅ローン減税は、住宅ローンの年末残高(所定の借入限度額を上限)に控除率0.7%を乗じた額について、所得税(住民税)から税額控除される仕組みです。以下により算出した額を上限として、所定の控除期間にわたって毎年税額控除されます。

税額控除額=年末時点の借入残高(借入限度額を上限)×控除率0.7%

 このうち、「借入限度額(住宅ローン減税の控除額を算出する際の借入残高の上限額)」や「控除期間(住宅ローン減税の適用を受けることができる年数)」については、取得する住宅が、新築住宅か中古(既存)住宅か、さらにはその他の条件によって異なります。これらについては、新築住宅の取得編中古(既存)住宅の取得編として、別途それぞれ詳細に解説しておりますので、本ページ末尾のリンクからご確認ください。

2.適用を受けるにあたっての基本的な要件の確認

 住宅ローン減税を受けるには、様々な要件があります。以下、主な要件を確認していきましょう。

①住宅の取得から6ヶ月以内に居住し、同年末まで引き続き居住していること。
②自ら居住するための主たる住宅であること(いわゆる別荘は対象外)。店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が自己の居住用であること(※2)
③10年以上にわたり分割して返済する方法になっている住宅取得(敷地用の土地等の取得分を含む)のための借入金があること。(10年未満のローンでは住宅ローン減税は適用されません。)
④控除を受ける年分の合計所得金額(年収ではありません)が2,000万円以下であること
⑤床面積基準
床面積は50㎡以上が住宅ローン減税の適用要件であり、ここにいう床面積は登記される面積を指します。
なお、40㎡以上50㎡未満の「新築住宅」で、2024年12月31日までに建築確認を受けた住宅であれば適用対象となります(※3)が、この場合は、控除期間のうち、所得税の合計所得金額が1,000万円を超える年は住宅ローン減税による控除が適用できないという制限がつきます。
⑥新築住宅の環境性能等
2024年~2025年に入居する「新築住宅」の取得であって、環境性能等の区分が「その他の住宅」に該当する場合(=省エネ基準に満たない新築住宅に入居する場合)は、「2023年12月31日までに新築の建築確認を受けた住宅」または「登記簿上の建築日付が2024年6月30日以前の住宅」
→この⑥については、新築住宅の取得編において詳細を説明しておりますので、ご覧ください。

(※2)店舗等併用住宅の場合、床面積のうち、自己の居住用の面積の割合を住宅ローンの年末残高に乗じた額に控除率0.7%を乗じた額が住宅ローン減税の額となります。住宅ローンの年末残高(借入限度額以下)3,000万円、自己の居住用の面積の割合が50%の場合、住宅ローン減税の控除額は、3,000万円×50%×控除率0.7%=105,000円となります。
(※3)「2023年12月31日以前に建築確認を受けた住宅」が床面積基準の緩和措置の対象とされていましたが、2024年度税制改正により、「2024年12月31日以前に建築確認を受けた住宅」となるよう改正されます。これに該当し、2025年に入居する場合は、2024年12月31日以前に建築確認を受けたことを証する「確認済証または検査済証の写し」の提出が必要となります。(なお、2025年に入居の場合の条件は、2025年度税制改正にて2024年度税制改正と同様の方向性で検討される旨、発表されています。)

3.適用を受けるにあたっての手続の時期

 住宅取得の翌年3月15日までに所得税の確定申告を行い、住宅ローン減税の適用に係る手続を行うことが必要です。2年目からは年末調整で手続を済ませることができますが、入居後の初回の所得税の確定申告は必ず必要です。
 なお、所得税の確定申告の期間は翌年2月16日から3月15日までですが、住宅ローン減税の適用により所得税の還付となる申告については入居の翌年1月1日から提出が可能です。国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成・提出ができます。

4.必要となる書類その他

 住宅ローン減税の適用にあたり、以下の書類が必要となりますので事前に準備しましょう。

①金融機関等から交付された住宅ローンの年末残高等証明書
②家屋の登記事項証明書(確定申告の際に作成する計算明細書への「不動産番号」の記載、または家屋の登記事項証明書の写しの添付に代えることができます)
③家屋の「工事請負契約書」または「売買契約書」の写しなど、いくらで取得したかが分かる書類
④土地の取得も併せて行った場合は、土地の登記事項証明書(②のカッコ内の記載と同様)、および土地の「売買契約書」の写しなど、いくらで取得したかが分かる書類
⑤国または地方公共団体等から補助金等の交付を受けた場合は、その額が分かる書類(「こどもエコすまい支援事業」「こどもみらい住宅支援事業」の補助金等もこれにあたります)
⑥住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合は、その額が分かる書類

 なお、上記のうち、⑤・⑥は補助金の受給や贈与税の特例と、住宅ローン減税との特例の二重取りを避けるため、③・④で算出する住宅の取得価格等から補助金等の額を控除するにあたり必要となるものです。住宅ローン減税は、上記1のとおり、住宅ローンの年末残高に係数を乗じて控除額を算出するのが基本ですが、入居年末における住宅ローン残高が、住宅の取得価格等(補助金等の額を控除後)の額を超えている場合、その超過分は対象外となります。詳細はこのとおりですが、事前に必要な書類をそろえたうえで、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で必要事項を入力することで作成ができますので、ご安心ください。

 以上のほか、新築住宅か中古(既存)住宅か、さらにはその他の条件によって追加で必要な書類があります。これらについては、新築住宅の取得編・中古(既存)住宅の取得編として、別途それぞれ詳細に解説しておりますので、本ページ末尾のリンクからご確認ください。

 このほか、住宅ローン減税には関係ありませんが、ふるさと納税を例年行っており、毎年ワンストップ特例制度(ふるさと納税先の自治体に、必要な申請書を提出して税額控除を受ける方法)により手続を行っている方は、1点注意が必要です。住宅ローン減税の適用のために、入居年の翌年に所得税の確定申告を行う場合、入居年においてワンストップ特例制度で提出した書類は自動的に無効となります。そのため、確定申告の際に、ふるさと納税の寄付金控除も忘れずに行いましょう(ワンストップ特例制度で手続を行ったものも含め、入居年に行った全てのふるさと納税分を確定申告書に記載し申告する必要があります)。この手続のため、寄付額が分かる書類をしっかり保管しておきましょう。


 2022年度税制改正後の住宅ローン減税を受けるための準備や確認したい事項等についてご案内しました。
 上記の文中で触れています新築住宅の取得編・中古(既存)住宅の取得編のそれぞれの詳細は以下のリンク先のページにて説明しておりますので、ぜひご覧ください。

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