「事業者届出・登録変更申請書」を取次店へご提出いただくか、あんしんWebシステムをご利用の場合には、同システムからの変更手続も可能です。 操作方法については、あんしんWebシステムにログイン後、画面右側に表示される「便利ツール」(各種かし保険の場合)または「マニュアル」(審査業務の場合)の項目にマニュアルをご用意しておりますので、そちらをご確認ください。
※取次店へ提出いただく場合の書式は、本ホームページ内の「帳票・パンフレット」よりダウンロードしてください。
事業者登録の有効期間は、登録完了月より1年を経過した月の末日までとなります。以降、1年ごとに登録更新を行っていただきます。この時、事業者登録更新料をお支払いいただきます。一方、保険料等は保険契約申込受付後に請求書をもってご案内しお支払いいただきます。口座振替の時期や振込み期限等は請求書をご確認ください。
事業者登録の更新切れの場合であっても、既に申し込まれている個別の物件については有効です。
「事業者届出・登録 取下申請書」を取次店へご提出ください。保険証券未発行の契約が残っている場合等は、全てのお手続完了後に取下げを受け付けさせていただきます。
※取次店へ提出いただく場合の書式は、本ホームページ内の「帳票・パンフレット」よりダウンロードしてください。
電子請求書を発行しますので、こちらよりメールアドレスの登録を行ってください。
「事業者届出・登録内容変更通知書」に口座変更の旨を記載いただき、新たな口座振替依頼書とあわせてご提出ください。
※ご提出いただく場合の書式は、本ホームページ内の「帳票・パンフレット」よりダウンロードしてください。
住宅あんしん保証が提供するかし保険の保険料等の請求書は、保険契約者である住宅事業者宛てに発行、送付します。発注者や買主宛の発行を承ることはできません。また、お支払いにつきましても、保険契約者である住宅事業者の指定預金口座からの振替えまたは住宅事業者からのお振込みにて承りますので、ご承知おきください。
保険法人ごとに保険料等や特約、補償内容は異なります。
全ての書類のご準備が揃ってからお申し込みください。確認申請中のため確認済証がない、地盤調査を実施したが報告書がまだ手元に届いていない場合等も同様です。
「発注者=請負者」の場合、請負契約が成立せず、かし保険のお引き受けはできません。具体的には次のとおりです。
・個人事業主が自ら発注者として住宅建築・リフォームを実施(発注者=請負者)の場合、保険加入はできません。
・法人(株式会社~、有限会社~等)が発注者であり、かつ、自ら請負者にあたる場合、保険加入はできません。ただし、法人の場合で法人代表者(個人)が発注者で、請負者が法人の場合は、保険をお申込みいただけます。
新築住宅の「義務化保険」に限り、引渡済住宅としてかし保険のお申し込みができます。書類および費用等が通常の保険申込み時とは大きく異なりますのでご注意ください。その他の任意保険については、引渡済みでのお申込みはできません。
日本全国対応しております。
「迷惑メール」のフォルダに入っていないか、ご確認ください。受信されていなければ、メールアドレスの登録が有効かを確認させていただきますので、事業者の情報およびメールアドレスを取次店までご照会ください。
保険対象住宅の詳細をお教えいただければ再送が可能です。お手数ですが、取次店または住宅あんしん保証までお問い合わせください。
保険契約者である届出・登録事業者から物件等の詳細をお知らせいただける場合にはご案内いたします。お手数ですが、取次店または住宅あんしん保証にお問い合わせください。なお、あんしんWebシステムをご利用の場合にはWeb上で申請状況を確認いただけます。
保険証券が発行される前に申込みを取下げた場合の保険料等の返還は、申込みをしたかし保険の種類や取下げを行った時期によって取扱いが異なります。
・新築住宅向けかし保険:保険料は一定の金額を差し引いた上で返還します。検査手数料はすべての検査が未実施の場合は返還いたしますが、実施済の現場検査がある場合には、一定の金額を差し引いた上で返還します。
・それ以外のかし保険:保険料は全額を返還いたします。実施済分の検査手数料は返還できません。
詳しくは各かし保険の「取下げ等に係る返還保険料等規程」をご確認ください。(同規定は本ホームページの「帳票・パンフレット」よりダウンロードしてください。)
本ホームページ内の「帳票・パンフレット」よりダウンロードの上、ご確認ください。
保険証券発行申請からお手元に保険証券等が届くまでには約14日程度を要します。
急ぎ、住宅所有者へ「保険付保証明書」を渡す場合には、次の方法を選択してください。
①保険証券発行申請時に、証券送付方法として「ダウンロードメール送付」を選択し、事業者のメールアドレスでの受け取りを設定する。
「ダウンロードメール送付」を選択した場合、住宅あんしん保証から印刷物の郵送はありません。(郵送とダウンロードメールの併用はできません。)データのまま、または、証書一式を印刷して住宅所有者へお渡しください。
②あんしんWebシステムからダウンロードする。
証券送付方法が「郵送」・「ダウンロードメール」に関わらず、あんしんWebシステムからダウンロードが可能です。なお、あんしんWebシステムのご利用には事前にご登録が必要です。詳しくはこちらをご確認ください。
※延長かし保険・リフォーム工事かし保険・大規模修繕工事かし保険は証券発行の方法が異なりますので、住宅あんしん保証までお問い合わせください。
ファイルを掲載しておりません。保険契約ごとに必要な受付番号等を表示した保険証券発行申請書はかし保険のお申込受付後、事業者のご担当者にメール等でお送りしております。再発行をご希望の場合には、かし保険の申込みをした取次店または住宅あんしん保証の各営業所までお問い合わせください。
保険証券等は保険契約者である住宅事業者宛に送付させていただきます。住宅事業者以外の発注者・買主等への送付はできませんのでご承知おきください。
発行状況をお調べしますので物件情報をお知らせください。また、保険証券等送付方法について、保険契約申込時や保険証券発行申請時に「ダウンロードメール送付」による発行を選択している場合には郵送されませんのでご注意ください。
以下のご連絡先までお問い合わせください。
株式会社住宅あんしん保証 事業推進課
☎03-3562-8126
届出・登録事業者(保険契約者)より、再発行の依頼が可能です。記載事項の変更有無に応じて、下記のとおり対応が異なりますが、いずれの場合でも手数料はかかりません。
【記載事項に変更がある場合】
当初の記載事項は保険証券発行申請書の記入内容に基づきます。誤り等があった場合には、正しい内容を記入した「契約内容変更通知書」を取次店へご提出ください。あんしんWebシステムをご利用の場合には、同システムより正しい内容で変更申請を行ってください。
【記載事項に変更がない場合】
「紛失・再発行申請書」を取次店へご提出ください。あんしんWebシステムをご利用の場合には、申請等は必要ありません。同システムよりダウンロードが可能です。
※取次店へ提出いただく場合の書式は、本ホームページ内の「帳票・パンフレット」よりダウンロードしてください。
住まいるダイヤルをご利用ください。住まいるダイヤルは国土交通大臣から指定を受けた住宅専門の相談窓口で、中立・公平な立場から電話相談に対応しています。一級建築士などの資格を持つ、住宅に関する広い知識を備えた相談員が、専門的な見地からアドバイスします。
住まいるダイヤル
☎03-3556-5147
10:00~17:00(土、日、祝休日、年末年始を除く)
保険金支払対象と思われる事故が発生した場合、住宅あんしん保証(損害サービス部)まで、速やかにご連絡ください。なお、住宅所有者の場合は、住宅事業者に速やかにご連絡ください。(住宅事業者が倒産している場合は、住宅あんしん保証の以下の連絡先にご連絡ください。)
○平日(月~金)9:00~17:30
株式会社住宅あんしん保証 損害サービス部
☎03-3562-8121
※弊社営業時間である平日(土日・祝日・12/29~1/3を除く)9:00~17:30に上記までご連絡いただきますようお願いいたします。
お手元に「保険証券」(※)をご用意いただいたうえで、「証券番号」「事業者名(事業者番号)」をお伝えください。
(※住宅所有者の場合、「保険付保証明書」)
その他、事故が発生した「物件(工事)名」・「物件所在地」・「発注者等氏名」・「事故発生日時」・「損害が発生した箇所」・「事故原因」・「被害状況」等、把握している情報を弊社にお伝えください。
かし保険の事故に該当する可能性があると判断した場合には、住宅あんしん保証 損害サービス部より、所定の「事故連絡票」を送付しますので、必要事項をご記入の上、FAX等でご返信いただきます。
<事故発生~一次対応>
【第一報を受けた際のポイント】
発注者様等から、下記の点について、できるだけ詳細に丁寧にヒアリングを行ないます。
・「事故発生日時」、「損害が発生した箇所」、「事故原因」、「被害状況」等
<現場確認~(必要に応じて)応急対応>
ヒアリングした内容から想定される応急対応に必要な資材等を準備し、現場確認を行います。現場確認の際、原因箇所や被害の状況・範囲等の記録として、写真撮影を必ず行って下さい。
現地に到着したら、まずは発注者様等に原因究明への調査協力を依頼します。
あわせて、「原因調査」→「補修」→「完了」までの作業内容を丁寧に説明したうえで、必要に応じて応急対応を行います。
・必要に応じて応急処置は行なっていただいて結構ですが、応急処置の前に、必ず「原因箇所」や「被害の状況・範囲」等の記録として、写真撮影を行なってください。
・本修理は、弊社損害サービス部まで事故のご連絡を行なっていただいた後、実施してください。
・「雨水の浸入」等の場合には、原因究明のために「散水試験」等を実施し確認する必要があることも事前に伝えます。
<住宅あんしん保証への連絡(事故受付)>
現場確認後、得られた情報をもとに、速やかに住宅あんしん保証へ連絡します。
被保険者である住宅事業者が保険金の請求を行ないます。ただし、住宅事業者が倒産した場合等は、発注者・買主が住宅あんしん保証に対して、直接、保険金請求できます。
対象外です。保険金支払いの対象となる基本構造部分のかし(瑕疵)の範囲から「構造耐力または雨水の浸入に影響のないもの」は除外されています。また、普通保険約款において、対象住宅の性質による結露は保険金を支払わない場合に規定しております。従って、結露は、対象外です。
防水性能を満たさないケースとは?をご参照ください。
主に、屋根部分(屋上、ルーフバルコニー)、外壁部分(バルコニー・廊下に面する外壁、玄関ドア・サッシ)を指します。
修補費用・損害賠償保険金は、被保険者が対象住宅の修補等のために支出・負担する費用または損害賠償金(当社が承認するもので、実際に修補する場合に要する直接費用を限度とします。)を対象とします。
この費用には、「対象住宅の保険対象部分を修補するために必要な材料費・労務費・その他の直接費用」のほか、「対象住宅の保険対象部分以外の部分の損壊を修補するための直接費用」も含まれます。ただし、保険始期日における設計・仕様・材料等を上回ることにより増加した修補費用は控除します。
例:「基本構造部分」の瑕疵により、「基本構造部分以外」の内装にまで損害が及んだ場合、その部分の被害についても損害の範囲に含めます。
住宅あんしん保証では修理業者の紹介はしておりません。
住宅あんしん保証が修補工事を実施することはできません。また、修補業者を紹介・斡旋することも行っていませんので、被保険者(事業者)において自社修理もしくは修補業者を手配ください。また、被保険者(事業者)が倒産等により対応ができない場合には、発注者等(住宅取得者等)が修補業者を手配する必要があります。
対象住宅の保険の対象となる瑕疵に関連して、被保険者である住宅事業者が支出した訴訟、裁判上の和解もしくは調停または仲裁もしくは示談に要した費用を「争訟費用保険金」としてお支払いします。(ただし、リフォームかし保険では「争訟費用保険金」をお支払いしません。)
<注意点>
・相手方からの請求内容に本保険の対象となる瑕疵が含まれない場合には、原則として保険金をお支払いしません。
・保険の補償対象となるのは、弊社の承認を得て被保険者が支出した費用に限ります。被保険者が弊社の承認を得ずに支出した費用は補償されません。
自動車保険と異なり、保険法人である住宅あんしん保証が示談交渉(示談代行)を行うことはできません(弁護士法第72条の規定によります)。弊社からの円満な示談解決に向けたアドバイス等に基づき、相手方との示談交渉および示談締結は、被保険者である住宅事業者ご自身に行っていただくことになります。
対象外です。
「事故調査費用保険金」は、「修補が必要な範囲、修補方法または修補金額を確定する」ために支出した費用が対象です。「事故の原因調査」に要した費用は対象とならず、被保険者である住宅事業者の費用負担となります。(不同沈下上乗せ特約が付帯された保険契約で生じた不同沈下事故については事故原因調査費用についても支払いの対象です。)
あくまでも「保険証券記載の住宅」が対象であり、「住宅」(※)に該当しない「家財」については、支払いの対象外です。
例:家具付きのモデルルームを購入した場合、住宅とともに引き渡された家具に生じた損害は、保険金の支払い対象外です。
※人の居住の用に供する家屋または家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含みます。)をいいます。店舗や事務所等、住居以外の用途に使用する部分を含む家屋(併用住宅)について、住居部分および店舗等と住居で共用する部分は「住宅」に該当します。
住宅事業者は関係者(設計者、施工業者)と連携しながら対象住宅を調査し、事故状況等から事故原因が瑕疵であるかを判断してください。次に、保険法人である住宅あんしん保証が事故調査内容や鑑定結果等をふまえ、総合的に「有無責」(保険事故の該当性)の判断を行います。
保険金請求者の支払指図であれば可能です。
保険金額とは、「保険期間中の1住戸あたりの支払限度額」をいいます。よって、保険金が支払われた後は、残りの保険期間中の支払限度額は減額されます。
例:保険金額2,000万円のかし保険契約
200万円の保険金をお支払いした場合、その後の支払限度額は1,800万円となります。
住宅あんしん保証の経営が破綻したと判断された場合等、保険法人の指定が取り消されたときは住宅あんしん保証の瑕疵保険契約はすべて国土交通大臣が指定する他の保険法人に引き継がれます。
変更申請書をご提出いただく場合があります。登録状況をお調べしますので事業者情報をお知らせください。
お問い合わせ・ご相談は、電話またはWEBフォームで承っております。
下記の問い合わせ先一覧から、該当する宛先にお問い合わせください。
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