住宅あんしん保証 事業推進部までお問い合わせください。また、保険契約締結証明書の提出先は本ホームぺージ「住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日における届出手続」をご確認ください。
株式会社住宅あんしん保証 事業推進部
☎03-3562-8126
住宅あんしん保証ホームページ内の「帳票・パンフレット」よりダウンロードの上、ご確認ください。
住まいるダイヤルをご利用ください。住まいるダイヤルは国土交通大臣から指定を受けた住宅専門の相談窓口で、中立・公平な立場から電話相談に対応しています。一級建築士などの資格を持つ、住宅に関する広い知識を備えた相談員が、専門的な見地からアドバイスします。
☎住まいるダイヤル
0570-016-100(10:00~17:00 土、日、祝休日、年末年始を除く)
【かし保険付き住宅または建設住宅性能評価付き住宅の場合】
専門の裁判外紛争処理機関である指定住宅紛争処理機関(全国の弁護士会)による紛争処理手続(あっせん、調停または仲裁)を利用することができます。紛争処理や手続につきまして、まずは住まいるダイヤルへご相談ください。指定住宅紛争処理機関による紛争処理手続がスムーズに行えます。
材料の経年劣化による不具合は、「かし(瑕疵)」ではないため、保険金支払いの対象外です。なお、保険約款上も「瑕疵によらない対象住宅の自然の消耗等」により生じた損害については保険金を支払わない旨を定めており、補償の対象外です。
施工に瑕疵があった場合でも普通保険約款の免責事由(地震等)に該当するため、保険金支払いの対象外です。
・「住宅の瑕疵」と「地震」の両方が要因となって損害が生じた場合、補償対象外です。
・対象住宅が滅失・損傷している場合、もともと「瑕疵があった部分の修補費用」も補償対象外です。
任意保険として申込みできます。
申込みできます。
新築住宅向けかし保険については、転売特約を付帯し転得者証明書の発行を受けることで引き継げますが、保険契約申込者(届出事業者)からの手続が必要です。まずは保険付保証明書記載の保険契約者にご相談ください。詳細は本ホームぺージ「あんしん住宅瑕疵保険の保険期間中の住宅の譲渡(転売に関する特約)」をご確認ください。
保険証券発行のお手続きはお済みですか? 保険証券が発行された後、当該基準日前1年間に引き渡された義務化保険についてのみ保険契約締結証明書が発行されます。なお、対象期間の引渡し実績が0戸の場合は、保険契約締結証明書の発行は行いません。
工事完了から2年以内に売買契約を締結した場合は新築住宅向けかし保険に申込みいただけますが、既着工住宅としてのお申し込みとなり、書類・検査の方法・保険料等の額等が通常と異なります。
保険契約申込者(届出事業者)からの手続が必要です。保険証券をご確認いただき特約欄に「転売に関する特約」(転売特約)の特約コード(※)の表示があるかご確認ください。表示がある場合は、転売特約が付帯されていますので、買主が決まりましたら転得者証明書発行申請書をご準備いただき取次店へ提出してください。表示がない場合は転売特約が付されていませんので、保険契約に転売特約を付帯する変更申請を行っていただきますので変更申請書を取次店へ提出してください。詳細は本ホームぺージ「あんしん住宅瑕疵保険の保険期間中の住宅の譲渡(転売に関する特約)」をご確認ください。
※ 転売特約の特約コードは、25から30までのいずれかの番号です。
行政庁にご相談ください。保険契約締結証明書の再発行が必要であれば該当時期をお知らせいただければ発行いたします。
工事着工前に取次店へ必要書類一式をご提出ください。
現場検査を実施済みの場合、検査完了証等をご提出いただくことで引き継いだ住宅事業者の保険申込み後に実施する現場検査を省略できます。当初の保険契約者である住宅事業者を通して、現場検査を実施した保険法人に発行を依頼してください。
引渡前の場合、既着工住宅として申込みが可能です。引渡済みの場合、義務化保険のみ申込みが可能です。
補償内容に変更はなく、引き継がれます。
お問い合わせ・ご相談は、電話またはWEBフォームで承っております。
下記の問い合わせ先一覧から、該当する宛先にお問い合わせください。
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