リフォーム工事に伴い設置・修繕した機器自体の不具合は保険金支払いの対象外です。
リフォーム工事に基本構造部分新設撤去工事(※1)を含まない場合は1回、基本構造部分新設撤去工事(※1)を含む場合は2回です。ただし、リフォーム工事に増築工事(※2)が含まれる場合は異なりますので、
をご確認ください。※1:次のいずれかの工事をいいます。ただし、増築工事、工事の実施部分が完了時に隠蔽されず目視できるものおよび工事の内容が部分的な加工のものを除きます。
・耐力壁、筋かい、柱・梁または小屋組の新設または撤去を伴う工事
・防水層の新設または撤去を伴う屋根工事または外壁工事
※2:一の敷地内にある既存の住宅の基礎の外周部の外側に基礎を新設し、床面積を増加させる工事をいいます。
申込書に添付されている「新耐震基準等に適合していることが確認できる資料一覧」に記載されている書類のいずれかをご提出ください。
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