2025年4月までに予定される制度改正のポイント整理(住宅あんしんニュースNo.273より)
2025年4月までに、住宅等の建築に関連する制度改正が予定されています。重要な改正のポイントを改めてまとめて確認しておきましょう。
1.住宅ローン減税の改正
令和4年度税制改正により、住宅ローン減税に関する税制改正がなされた。既に施行されている事項であるが、2024年1月以降に留意しなければならない変更点がある。2024年1月以降に建築確認を受ける新築住宅で住宅ローン減税を受けるには、省エネ基準への適合が必須となる。現行の住宅ローン減税は住宅の省エネ性能に応じて住宅ローン減税の借入限度額が引き上げられる仕組となっているが、2024年・2025年に"入居"する新築住宅の取得においては省エネ基準に適合していなければそもそも住宅ローン減税を受けることができないのだ。【図1】
なお、例外的に2023年12月末までに建築確認を受ける住宅または登記簿上の建築日付が2024年6月末以前の住宅については、借入限度額2,000万円、控除期間10年間として住宅ローン減税が適用されるものの、これは中古(既存)住宅の取得・入居に適用されるものと同様である。
そのため、住宅事業者は、今後、少なくとも省エネ基準に適合した住宅を供給する必要があり、さらには住宅取得者(顧客)が住宅ローン減税を受けるために必要なサポートをすることが重要である。具体的には、前記の例外的ケースを除いて、2024年・2025年入居の新築住宅の取得にあたって住宅ローン減税を受けるには、省エネ基準への適合を証明する「住宅省エネルギー性能証明書」または「建設住宅性能評価書の写し(設計住宅性能評価書はこれに非該当)」のいずれかを税務署に提出しなければならず、これらの書類を住宅取得者に提供する必要があることを確認しておきたい。なお、建設住宅性能評価書を取得していない場合は「住宅省エネルギー性能証明書」を提出することになるが、この証明書は建築士事務所に所属する建築士(対象住宅の設計者・工事監理者である建築士も可)でも発行ができるため、準備しておきたい。(国土交通省作成の および同省の説明会資料等はこちら)
住宅あんしん保証ではホームページで別途、詳細に解説していますので、ぜひ参考にしてください。(解説コラムはこちら)
2.改正建築物省エネ法の施行
2025年4月から原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準への適合が義務付けられる予定だ【図2】。
2025年4月以降に工事に着手する建築物の建築が適合義務の対象だ。
また併せて、建築確認手続きの中で省エネ基準への適合審査が実施され、完了検査時にも省エネ基準適合の検査が行われることとなる。仕様基準を用いるなど、審査が比較的容易な場合は、適合性判定が省略されることとなっており、詳細は今後規定される予定であり、今後も情報を確認したい。
(国土交通省作成の
3.4号特例の見直し
2025年4月から建築確認手続きの審査省略制度、いわゆる「4号特例」が縮小され、建築確認・検査の対象範囲が変わる予定だ【図3】。
今後は4号建築物の区分が無くなり、木造2階建てや延べ面積200㎡超の木造平屋建ての規模が新2号建築物として区分され、構造関係規定等の審査が必須となる。そのため、改正後のこれらの建築にあたっては確認申請時に新たに構造に関する図書(さらに前記「2」による省エネ関連の図書も)の提出が必要となる。詳細は今後規定される予定であり、引き続き情報を待ちたい。
(国土交通省作成の
これらのほか、国土交通省作成の役立つ資料はこちらに掲載されており活用したい。
(「省エネ法ライブラリー」で検索)