今、建設業界においてなぜ「業務災害補償保険」が必要なのか?~人材不足の現状を踏まえ手当てすべき保険を考える~

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今、建設業界においてなぜ「業務災害補償保険」が必要なのか?~人材不足の現状を踏まえ手当てすべき保険を考える~

慢性的な人材不足、さらに2024年4月の「働き方改革関連法」の施行により建設業界における従業員の確保は深刻な課題となっている。こういった環境を踏まえ、まず手当てすべき保険は何かを考えたい。

1.人材確保に向けて

「働き方改革関連法」の施行等により従業員数を増やすことなくこれまでどおり現場を回していくことは困難になってきており、若手に拘らない採用や外国人人材の積極採用は人材確保における有効な手段だ。

一方、従業員の高齢化が進めば、身体能力の低下や不慣れな作業に従事することは避けられない。これらのことから、「誰もが働きやすい環境づくり」に向けた「労災上乗せ保険」への加入等、「福利厚生の充実」は事業者にとって優先的に取り組むべき課題と言える。

2.業務災害補償保険が必要な理由

2-1.従業員を守るための補償

人材を確保するための「福利厚生の充実」とは何か。余暇を充実させるための「福利厚生サービスの提供」も一つであるが、万が一労災事故が発生した場合の手厚い補償もまた重要な福利厚生の一つと言える。政府労災の上乗せ補償の役割を果たす「業務災害補償保険」への加入は、金銭的な補償の充実化により従業員が安心して働ける環境作りに役立つため、人材確保における有効な手段と言える。なお、「業務災害補償保険」では下請け業者の従業員も補償の対象となっている。

2-2.事業者を守るための補償

2-2-1.使用者賠償責任補償

「業務災害補償保険」には従業員や下請けを守るだけでなく、事業者自身を守る機能も有している。例えば【図1】を確認いただきたい。

30歳男性(妻子あり)、年収500万円の方が労災事故で亡くなり、遺族より損害賠償請求がなされ事業者の安全配慮義務違反が認められた場合、認定額は逸失利益、葬儀代金、慰謝料等でおよそ1億960万円もの金額となる。政府労災から支払われる給付額はおよそ1,000万円、仮に業務災害補償保険から1,000万円の死亡補償保険金が支払われたとしても合計2,000万円。結果認定額との差額である8,960万円は事業者の自己負担となる。これをカバーするのが「使用者賠償責任補償」だ。労災補償の仕組みは「政府労災」、「労災上乗せ保険(業務災害補償保険)」、「使用者賠償責任補償」の3段階となっているのでご理解いただきたい。

【図1】一家の大黒柱が死亡し、訴訟となった場合

2-2-2.雇用慣行賠償責任補償

前述のとおり業務上のケガや病気といった身体障害を伴う労働トラブルは「使用者賠償責任補償」で補償される。一方、身体障害を伴わないハラスメントやいじめ、不当解雇等による労働トラブルは「使用者賠償責任補償」では補償されず、その場合「雇用慣行賠償責任補償」で補償されることになる。「雇用慣行賠償責任補償」は昨今の社会情勢からも是非加入しておきたい補償だ。

また精神障害やそれによる自殺、脳・心疾患といった疾病が労災認定されるケースは年々増加傾向にあるが【図2】、その場合もケガと同様に補償され、多様な労災事故への対応が可能となっている。

「従業員を守る補償」と「事業者を守る補償」の両面を備えた「業務災害補償保険」で、様々な労務管理上のリスクに備えたい。

【図2】精神障害の請求・決定および支給決定件数の推移

3.あんしん・とくとく倶楽部 工事保険の「業務災害補償保険」

住宅あんしん保証が代理店・扱者となっている、あんしん・とくとく倶楽部 工事保険のオプションにもなっている「業務災害補償保険」では①使用者賠償責任補償を特約としていずれのコースにもオプションで付帯可能、②雇用慣行賠償責任補償はコースによって自動付帯される(スタンダードコース、アドバンスコースに自動付帯)ため、万が一の事故に備え、加入をお勧めしたい。

(承認番号B24-100867)


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